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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税について)

3万円の役員報酬の場合、所得税はいくら?

このQ&Aのポイント
  • 所得税について、役員報酬が3万円の場合について説明します。
  • 役員報酬は所得の一部として計算されるため、所得税の対象となります。
  • 具体的な所得税の金額は、所得税率やその他の要素によって変動します。具体的な計算方法については、税務署の案内を参考にしてください。

みんなの回答

回答No.2

役員報酬は、貰う側から見ると「給与(収入)」になります。 所得税は「給与所得の金額」に課税されるので 収入金額 ー 給与所得控除額 = 給与所得の金額 の式で「給与所得の金額」を求めます。 この式の「収入金額」は「役員報酬」の他に「不動産所得」や「バイト代」や「他社から貰う給与」も含めないといけませんから「役員報酬が3万円」だけの情報では、式を計算できません。 計算するには「年収が、何百何十何万何千何百何十何円あって、何十何万何千何百何十何円が原泉徴収されてて」と言うのが「1円単位」まで必要です。 更に「配偶者控除」や「扶養家族控除」なども関わってくるので、既婚か未婚か、既婚なら未成年の子供(扶養家族)が何人居るか、も計算に必要になります。 それらの情報をすべて揃えて「確定申告」を行なうと、申告内容に沿った課税が行なわれます。 ですので、この質問の回答は「情報が少な過ぎて何も判らない」になります。 因みに、平成27年分以降の所得税は、各種の控除後の「所得金額」に対して 195万円以下の部分=5% 195万円を超え、330万円以下の部分=10% 330万円を超え、695万円以下の部分=20% 695万円を超え、900万円以下の部分=23% 900万円を超え、1,800万円以下の部分33% 1,800万円を超え、4,000万円以下の部分40% 4,000万円を超える部分=45% になります。 例えば、控除後の「所得金額」が「710万」だった場合 195万円以下の部分=5%=195万×5%=9万7500円 195万円を超え、330万円以下の部分=10%=135万×10%=13万5000円 330万円を超え、695万円以下の部分=20%=365万×20%=73万万 695万円を超え、900万円以下の部分=23%=15万×23%=3万4500円 となり、所得税は「9万7500円+13万5000円+73万万+3万4500円=99万7000円」になります。 ともかく「控除後の所得金額」が判らないと、お話になりません。

naka8372
質問者

お礼

0.363%ひきます。 お聞きしておいてすみません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

所得税は,総合課税が原則ですから,その他の所得がどのくらいあるかによって税率が異なります。役員報酬以外の所得はあるのですか? もし月に3万円の役員報酬だけであれば所得税はかかりません。

naka8372
質問者

お礼

名ばかり役員です。 本業がありますので、3.063%かかります。

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