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前歴、犯歴について
約10年前の出来事で今後のビザ申請上で問題となるか心配して、質問致します。 1、自身の状況を確認したく質問します。 ・逮捕は無し(=逮捕歴無し?) ・不起訴、無罪 ・指紋と写真は取られて書類送検のみ の状況ですが、警察のデータベース上では前歴となるのでしょうか? 先日、交通事故を起こした際に過去の出来事に対して警察より話しがありましたが、どれ位の期間残るのでしょうか? 2、犯歴とは前科と同じ理解で宜しいのでしょうか? 3、ビザ申請に辺り、1の状況でも申告は必要なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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*ビザ申請は、通常”国交の有る”目的国の大使館か領事館へ、申請と成ります。門外漢ならば、”ビザ専門行政書士その他の”専門家へ、ご照会をされて下さい誠に残念ながら、こう言う”何でも相談レベルでのネット・サイトでの質問では誰しも、お答え不能な事でしょう。 +++ *** === 前歴:警察官職員様が、何らかの事情聴取が必要な為に、接見された”社会人の皆様方、全ての方々との接見・対面事情・聴取調査結果を指します。これは、書類送検のみも該当します。 犯歴:この言葉・熟語は、存在しません。造語でしょう、広辞苑レベルで記述無し。但し、 一般的には、誰しも、有罪確定して、何らかの刑罰:罰金・禁固・留置・懲役他、刑法上罰則受けた事実と考えるでしょう。 従い、前歴・犯歴?は大きな違い有りです、つい最近の”下らぬ某女優の息子様が、しでかした”疑強姦致傷と第三者様拘束事件等、示談成立だから、無罪放免等?、警察署職員様では、親告罪では、往々にして”刑事事件として”立件できなきゃぁ疑加害者を拘置理由が成立しないから解き放ししただけの事ですし何らマスコミ報道に有ります様に、あれっ変な事でしょう。 1.10年以上限りなく無限大。何故なら、情報処理高度化な時代だから、保存可能。厳密には、こう言う事自身・事実も、厳重に非公開事象でしょう。 2.犯歴と前科は、同義語ッぽいですが、厳密には、犯歴は何らかの”罰則受けた場合、罰金・説諭・補導等も含みますでしょう、犯罪歴史とすればですが。前科なら、原則・身柄を拘束されて、禁固・懲役等を、受けられた場合となります。従い、身柄拘束有無の別の方が、理解し易いでしょう。
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3→前科前歴は関係無く相手国内情により外務省より渡航に付いて色々規制が有る国も有ります。前歴前科は、警察内部資料として保存されます。何か事件が有ればそれらの資料から絞り込みます。ある刑事事件裁判にて交通違反の時の物も検察調書に記載裁判所にて読み上げます。
お礼
ご回答有難う御座います! ビザの件は国によって変わるとの事ですね。
- 177019
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「前歴、犯歴」ですが、1、2、は警察、検察のデーターベースに10年以上残ります。また市役所の「犯罪者名簿」にも残りますが、市役所の場合は5年から10年で「削除」されます。警察、検察には残るものの、誰でもかれでもこれを検索したり閲覧は出来ません。ですから3、の「ピザ申請」も10年が経過している事、内容からして不起訴、無罪だったのですから、特に問題は無いと私は思います。
お礼
ご回答頂きまして、有難う御座いました!
お礼
分かりやすいご回答頂きまして、有難う御座いました! ビザの件は、専門家へ質問してみます!