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不動産売買の境界確定について教えてください
宜しくお願いします。 亡くなった父の家を相続し、売るつもりですが、不動産会社が境界確定が必要と言われました。 値段が30万などととても高いので、次の点について教えていただけると感謝します。 1.絶対必要ですか。 2.過去に境界確定をしていたら、その時に判子をもらった隣の住人が今でも同じ人なら、過去の確認書は今回も有効でしょうか。 父もその家を元の住人から買ったのでその時点でしてる可能性もあると思います。 3.過去に境界画定の確認をしたか調べる方法はあるでしょうか。 アドバイス頂ければありがたいです。 有難うございます。
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1.この物件は地積更正登記をしてから売るのでしょうか? 2.隣地は民間ですか?自治体ですか? この2つの条件が非常に重要です。 地積更正登記をするためには絶対に必要なのが境界の確定作業です。隣地が民間の場合は境界標識を敷設し「立会証明書」、自治体などの場合は「境界協定書」を作成し、互いが保持します。 地積の更正登記までは必要なく単なる標識の敷設でしかも隣地が民間でしたら互いに立ち会って境界標識を入れればいいだけで安価に済みます。しかし隣地が自治体等ですと残念なことに「境界協定書」が必要になります。協定書には測量図まで付けますから意外なほど高額になってしまうのです。 以上は売買契約上、必須かどうかを調べてください。しかし常識的に考えて境界標識がない物件を買う人がいますか?地積更正登記はさておき境界標識の敷設だけは「仕方ない」と考えるべきです。 過去の協定書はずっと有効です。過去に協定をしたかどうかは相手が自治体でしたら自治体で調べられます。民間でしたら立会証明書などを持っているかどうかでわかります。法務局で分かる場合もあります。 仮に地積更正登記までして30万だというのなら格安。自治体が絡まず、民間同士の立会だけならばボッタクリ、と思います。
お礼
申し訳ありません。 何日か前にお礼を書いたのに多分最後にクリックしてなかったのか、今お礼が反映されていない事に気づきました。 私の2度目の質問にも詳しく答えて頂いて本当にありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。