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登記の方法
両親が残した土地と家屋の売却を考えています。 建て増した家屋と物置は固定資産課税明細書には記載されており、固定資産税は支払っていますが、登記はされていません。売却するためには登記がされている必要があることがわかりました。登記するためには誰に依頼して、どういう手続きをすればよいのかご教授お願い致します。
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家屋関係が未登記である場合は、その家屋に関する登記簿(登記事項証明書)がない状態なので、登記簿を作成する必要があります。 登記簿を整理するため登記簿の顔ともいうべき表題部を作成することが第一段階です。そのためまず”土地家屋調査士”に依頼して、この地番にこのような建物がありますよ。という表示登記をします。 この状態ではこの場所にこのような建物がありますよと表記しているだけなので、次の段階では甲区として所有権関連の表示が必要になります。 この場合、”司法書士”によりこの建物の所有者は○○ですと所有権保存登記をしてもらいます。 ここまでできれば完璧です。表示登記、所有権保存登記両方やると30~50万円くらいかかるかもしれません。 このあと売買するときに司法書士に所有権移転登記をしてもらって売買完了です。 単純に売買だけが目的であれば現況有姿で売買する手段もあると思います。
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- imagine225
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家屋の床面積の変更や物置などの付属建物新築による建物表示変更は土地家屋調査士の仕事となります。 土地建物の売買に際しては土地建物の現況が正確に登記されていることが望ましいとは思いますが、そのための建物表示変更登記は10万以上はかかると思います。買主が同意すれば売買価格を少しだけ安くして現状有姿で売却するやり方もあるのではないかと思います。
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ご回答頂きありがとうございました。
司法書士さんにお願いすればすべてやってくれると思います。 質問者さんがご自分でやられる場合は、 法務局>不動産登記申請手続>不動産の所有者が亡くなった 、で調べることができます。 わからないことは窓口でお聞きになって、 後は印紙代だけで済むと思います。
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ご回答頂きありがとうございました。
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的確な回答を頂きありがとうございます。よく理解できました。