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学生納付特例の追納について

子供の国民年金の追納についてです。 H16年12月に20歳になり、学生納付特例申請をしました。 経過した年数が2年以内の分には加算額はないということですが H16年12月分は、いつまでに追納すれば加算額がつかいないのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

社会保険庁のサイトの説明をご覧になればお分かりになると思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
pekepekepeke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国民年金でいう「年度」は4月から3月と解釈して 3月中に追納すれば加算額がつかないということね。

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