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学生納付特例 追納

年金の学生納付特例の追納について質問させて頂きます。 現在25歳なのですが、20~24歳までの間特例で年金を払っていませんでした。調べてみたところ過去2年(23・24歳の分)は加算額なしという認識でいいのか、もしくは卒業から2年という認識でいいのかいまいちわからないので詳しい方、教えていただけないでしょうか?

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  • kitiroemon
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回答No.1

何歳の時に納めるはずの分、あるいは卒業から何年の分という決まりではありません。 下記URLの「5.保険料の追納について」の項を参照してください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html 追納する時点で、それが何年前に納めるはずの分だったかによります。3年度以前に納めるはずの分に加算される仕組みになっています。今年度追納するなら、平成26,27年度の分は加算額はありませんが、25年度以前の分には加算されます。 遅くに追納すればするほど上乗せされる加算額が増える仕組みになっています。

remora4869
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 追納の場合は控除が効くと聞いたのですが、実際普通に払ってた方が良かったのでしょうか? それとも特例を受けた方が良かったのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
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回答No.2

補足質問につきまして以下のとおりご回答いたします。 > 追納の場合は控除が効くと聞いたのですが、実際普通に払ってた方が良かったのでしょうか? > それとも特例を受けた方が良かったのでしょうか? 学生の期間であっても保険料を払えるなら払っていたほうがよかったかもしれません。卒業後に払うとしても結構な額になりますよね。 学生時代に、学生本人が払わなくても、親に余裕があれば親に払ってもらっても構いません。その場合、親の所得に対して社会保険料控除が適用されます。(親には出世払いで、後で返すことになるでしょうけど・・・) また、卒業後に追納する場合でも、追納した年の保険料額は、社会保険料控除が適用されますので、加算分があったとしてもそれなりには取り戻せるでしょう。

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