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公人の警察官を民事裁判の証人に
捜査で知り得た情報は公開出来ないと断わられました 又検察庁で調書開示も断わられました 何か知恵はありますか? 『ない』と言う回答は求めていません
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- ithi
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回答No.2
wingpiper4649 さん、こんばんは。 つまり検察官はその刑事事件を立件しないという事ですから、守秘義務問題の厳しい昨今では民事事件の証拠を手に入れるというのは難しいですね。後は守秘義務の時効を待つという方法しかないと思います。
- ithi
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回答No.1
wingpiper4649 さん、こんばんは。 捜査で知り得た情報は公開出来ないと断わられました 又検察庁で調書開示も断わられました それではその刑事裁判が終われば、その証拠も公開されてしまったという事で、民事裁判に改めて公開願いを提出すればいいと思います。
お礼
舌足らずでした不起訴なので 又事件には関係ない取調の際 刑事から聞いた雑談的な情報を 証明して欲しいんです