- ベストアンサー
検察の捜査報告書は
検察の捜査報告書は情報公開の対象になりますか? 開示請求した場合に開示してもらえるものでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確定記録というのは、略式裁判や公判で、刑が確定した際に記録として残る資料です。 不起訴の場合は、資料はかなり限定されて、ほとんど閲覧できるものはありません。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
捜査資料というのは、情報公開の対象ではありません。 どのような資料をお求めなのかわからないので、的確な回答はできませんが、検察庁の記録係に保存されている確定記録であれば、閲覧・謄写は可能です。 事件により、どのような記録が確定記録として保存されるか、どのような立場の人間が、どこまで閲覧申請するのか、対象の事件がどのように終結したのかで、閲覧の可否や範囲が変わるので、一概にお答えすることはできません。 当該事件を管轄する検察庁の記録係に問い合わせするしかありません。 もちろん事件とまったく関係のない人物が閲覧申請しても、まず却下されます。
質問者
お礼
回答ありがとう。 私が告訴して不起訴になった被疑事件の捜査資料です。 確定記録とは容疑者が認めた事実を記録したということですか?
お礼
n_kamyiさんありがとうございます。 どうしてそんなに詳しいのですか? 法曹関連の方ですか?