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遺言で以前に渡したお金を書いたら贈与税はかかるんですか?

遺言に「この子には生前贈与として○○万渡したから、遺留分も渡す必要ない」と書いたとします。 その渡したお金は税金を払っていません 公正証書でこの内容を書いたら後からでも税金とられたりするのでしょうか よろしくお願いいたします

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  • ベストアンサー
  • nobitatta
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回答No.1

公正証書遺言の内容に関して 税務署が把握するわけではありませんので どのような文言が書かれていようと それを元に税金がかかると言うことは考えられないと思います。 そもそも、単に「この子には生前贈与として○○万渡した」 と記載するだけならば その生前贈与の時に贈与税を支払っているかもしれませんし 或いは、毎年110万円ずつ何年もかけて贈与していた場合には 贈与税そのものがかからなかったかもしれません。 その辺りの事情が、この文言だけからでは全くわかりませんから 税務署側がこの遺言書を見たとしても 課税のしようが無いのではないかと思います。

ririko2006
質問者

お礼

よくわかりました ありがとうございました!

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