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公の施設に預けられた娘(親権は妻)を取り戻したい

離婚して娘の親権は妻にいきました(※)。 (※親権が妻になったのは私に経済的基盤が無かったため。) 妻はこどもを引き取りたくなかったこと、 子供を育てる自信が無いことから児童相談所(?)に娘を預けました。 近い将来、経済的環境・住居環境などが整い次第、娘を取り戻したいです。 親権は妻はいらないと言っているので私が得られるとして、 (1)それ以外にどのような手続きが必要でしょうか? また、(2)今現在は娘に会うにはどうしたらよいでしょうか? 以上、ご回答お願いいたします。

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  • 783KAITOU
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回答No.3

以下のような補足を拝見いたしましたので再度失礼申し上げます。 ●家庭内暴力は”振るわれる”側でした。また、接見禁止などは全くございません。このような場合、娘に会うには家庭裁判所を経由すべきですか?  ↑ とにかく家庭裁判所に相談して下さい。あなたは子どもさんとの接見は自由なのでしょうか。それにしても、短いご質問文書からあなた方夫婦の今日に至る経緯も何も分かりませんが、事実としておくさんは親権を得ていらっしゃるようです。しかし、子どもさんは施設のお世話になっていらっしゃる、ということです。 暴力を振るう奧さんが親権を得て、経済的な問題があるからという理由で、夫であるあなたが親権者になり得ず、子どもさんは施設のお世話に・・・。何かおかしいですね。親権者になり得ない原因の一番は、親の暴力は如何なものかを問われます。色々と細かい事情がお有りだと思います。とにかく親権の変更等々を含めて家庭裁判所に相談されるのが一番です。(あなたがどうしたいのか、どうなりたいのかを決めた上での相談です。)

h260703
質問者

お礼

たしかに、我が家のケースは特殊だと思います。 多くの場合、妻が暴力を振るわれ、妻が子供を手放したくないと思いますよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
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回答No.2

親権が奧さんに移った理由を、あなたの経済力のなさ、と仰っています。これは少しおかしい気がします。お金を稼げない状態にあったのでは無いでしょうか。それとも家庭内暴力とか虐待があったのでは無いでしょうか。 児童相談所の施設、又は、児童相談所を介した施設でお世話になっていらっしゃる娘さんの親権をあなたの方に移すには、家庭裁判所に「親権変更調停」を申し立てる事になるでしょうね。 今現在娘さんに会うにはどうすれば良いのか、とお尋ねです。児童相談所のお世話になっている娘さんに、父親のあなたは会えない状態に置かれているのでしょうか。経済力が無いだけなら、接見禁止にもならないでしょう。 もしかして、接見禁止状態なのでしょうか。その他、何らかの規制があって会えないようなら、これも家庭裁判所で相談されると良いでしょう。

h260703
質問者

補足

家庭内暴力は”振るわれる”側でした。また、接見禁止などは全くございません。このような場合、娘に会うには家庭裁判所を経由すべきですか?

  • tiibou
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回答No.1

親権者変更を家庭裁判所へ申し出することが必須です。 説明すると長くなりますのでアドレスを貼っておきます。 best-legal.jp/custody-change-352 www.asahi-net.or.jp 経済的基盤がないとなると離婚時に裁判をしても 親権は取れないことが多く重要事項です。 どんなにきれい事を言っても子供を育てるには お金がかかりますしね。 弁護士さんに詳細を相談する 経済的に安定してお子さんを育てられる環境 上記2つを徹底してください。