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養子縁組について
もし、孫の自分が祖父母の普通養子になった場合、 産みの親である両親とは関係は繋がっていますが、兄弟とは家系図でいうと繋がりはなくなるのですか?
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元のきょうだいとのつながりはそのままです。ですから、例えば、実の両親、養父母が亡くなった場合、いずれからも相続することができます。きょうだいが亡くなった場合は子供がいなければ相続権があります。
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- f272
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回答No.2
養子になっても,元の関係がなくなるわけではありません。養子縁組前と全く同じで,新たに養子縁組に伴う関係が加わって二重に関係を持つことになります。 祖父母の養子になれば,実の親とは,親子であって且つ兄弟であるという関係になるのです。相続でもそのように扱われます。