- ベストアンサー
これは何罪にあたりますか?
馬鹿な友人Aが知人Cに「4万円あげるから」と言われ、カードローン口座を作り、 それを譲渡して約50万円勝手に降ろされてしまったそうです。他にも約100万円 降ろされた友人もいます。被害者は複数いるようです。そして、知人Cと被害者 たちは連絡が取れない状態にするようです。 カードローン会社は被害者たちを訴えるようなことはしないそうです。 この場合、知人Cは何の罪に当たるでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この場合、知人Cは何の罪に当たるでしょうか? 「詐欺罪」が成立するかもしれません。 でも「詐欺罪」って「騙すつもりはなかった。返すつもりだった」って言い逃れ出来るから...。
その他の回答 (2)
noname#226503
回答No.3
名義貸し事件です。 被害者は金融会社ですから、名義人に請求します、貴方の友人が騙されたと主張しても請求権はありますからね。 金融会社が訴えなくても、主犯、共犯逮捕される可能性は大きいです。 支払いが滞れば契約者は民事で訴えられますよ、契約不履行で一括返済しなさいと。 貴方の友人は、延滞の個人情報が記録され車のローン、マイホームも困難になります。 警察は既に捜査している可能性はあります。 貴方の友人が共犯ではないかと全ての関係者を疑いますよ。詐欺罪で。 謝礼を約束して、カードをつくり謝礼金を貰いカードを渡す、最初は支払いますがそのうちショートします。 自転車操業ですから必ずパンクしますね。 あるサラ金業者は、それを知りながら貸付をしていましたが、証拠が足らず逮捕されたのは主犯格と手下だけのケースもありましたね。 詐欺罪は最高10年です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
noname#235638
回答No.2
横領。 全額返済していれば、執行猶予。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。