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パチンコの貯玉を相手名義のカードに預けていたところ、持ち逃げされてしまいました。
はじめまして、どうぞ宜しくお願い致します。 知人名義のパチンコ店のカードに、私の遊技玉を貯玉(遊技用の玉やコインを店に預けておくこと)しておりました。 (補足としまして、相手は貯玉を一切しておりませんでした) 結果、私の遊技玉で知人が遊ぶことが可能な状態でした。 また、暗証番号は相手も私も存じておりました。 ですが先日、そのカードから勝手に私の貯玉が全て引き落とされてしまいました。 さらに、相手とは連絡がつかなくなってしまいました。 質屋に持っていけば10万円分以上の価値を持つ景品と交換できる遊技玉が取られてしまったことが非常に腹立たしいです。 かなり特殊なケースではありますが、相手のカードに入っていた貯玉は私が店から借りている物のみであることを知る知人は他にもいるため、そちらの証言はしていただけます。 このような状態におきまして、警察に被害届を出すこと等、相手の罪を問うことは可能でしょうか。 パチンコのトラブルなんて、という思いは少なからずありますが本当に困っております。 どうかご回答のほど、宜しくお願いいたします。
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- 19770707
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補足をお願いします。 知人は貯玉するよりも現金に換えたいのであれば、あなただけが貯玉すればいいものを、なぜ知人のカードに預けていたのですか。
私が行っているパチンコ店は貯玉をすべて特殊景品に変えることができます。 相手が暗証番号を知っているなら特殊景品に換えて、現金に換えてしまったのでしょう。 しかし、ふに落ちないのは貯玉カードは通常1人1枚で、質問者様の言う通りだと2枚ないとこのようなことはできないことになります。(同じ番号で2枚) 貯玉がなくなっているのに気付かれていることから、カードは手元にあると推測できますが この状態でどうやって相手は貯玉を引き出したのでしょうか? 相手名義のカードに貯玉していたのなら取り返すことは無理だと思います。(質問者様の貯玉である証拠がない)
お礼
ご回答くださりありがとうございました。 また、貸したお金につきまして不勉強なままお教え願えれば、と言ってしまいました点、申し訳ありませんでした。 こちらに関しましては自分で調べてみますので、お気になさらないでください。
補足
ご回答ありがとうございます。 貯玉カードが2枚ある理由は、私が保管していたところ、相手が再発行したためです。 私が持っているものは使用不可能となり、店員に尋ねたところ再発行済みとの回答が得られております。 相手名義なので、相手は容易に再発行できるということを失念していた私の落ち度です。 貯玉を取り返すことは額面の証明等困難でしょうから、半分諦めております。 ですが、お金の問題ではなく、一矢報いて、同じことを二度と繰り返させない戒めとさせたいのです。 ちなみに、今回の質問とは異なりますが、数万円の現金を相手に貸しており、そのお金も返してもらえないようになっています。 こちらからアプローチすることができるのでは・・・とも考えております。 こういった、貸したお金につきましても、貸したという証拠がなければ不可能なのでしょうか。 ご存知でしたらお教え願えれば嬉しく思います。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
警察に言っても無駄でしょう。 なんせ、相手のカードに入っている玉なので、所有権は相手にありますからね。 ほんと、なんで自分のカードを作らなかったのか疑問です。
補足
警察の方の対応は、こちらの意見がまとまっているかや、相手の方によって異なるでしょうが、wakko777様の仰るとおり、無駄かもしれません。 所有権は、やはり相手にあるのですね。勉強になります。
- 19770707
- ベストアンサー率14% (7/50)
補足をお願いします。 なぜご自身のカードではなく、相手名義のカードに預けていたのですか。
補足
補足いたします。 理由は、自身のカード、および相手名義のカード両方に貯玉しており、同時に遊技できるようにするため、となります。 また、知人は遊技で得た玉を貯玉するよりも、すぐに特殊景品にして現金に換えたいと希望していたため、私の分のみ貯玉しておりました。
- namekko
- ベストアンサー率26% (57/214)
可能でしょうけど、証明は大変でしょうね。 しかし不思議なのが、何故、無料のカードを作らなかったか? そして、何故に10万円も貯玉したか? 何故にそのカードを友達が持っているのか? (友達は貯めていないのにも関わらず) 不思議でしょうがないです。 でも、一度警察に相談してみたらいかがですかね? 駄目でしたら、弁護士に頼んでみたら? (弁護士費用の方が高くなりますけど) 民事を起こす (時間と費用がかかる) それか、良い勉強になったと思って諦める。 所詮は泡金ですからね。 厳しい事を言ってしまいましたけど、あなたにも十分責任がある事をお忘れなく。
補足
ご回答くださりありがとうございます。 確かに私の不注意から招いた事象ですので、私にも責任はあります。 その点、肝に銘じます。 多くの方が疑問に感じられた点につきまして、補足いたします。 相手のカードに貯玉していた理由は、遊技する際、遊技台にそれぞれのカードを入れる必要があるため、カードが二枚なければ同時に遊技する際、不便であったためです。 そして、相手を信頼しており、多くの玉を使わねばならない時のことも考え、多めに貯玉しておりました。 カードを知人が持っていた理由は、知人が勝手に再発行したためです。 通常、カードの保管は私が行っていましたので、まさか再発行までされるとは。という気持ちです。 警察や弁護士への相談は、多くのご意見を参考にし、考慮してまいります。
補足
貯玉再遊技には手数料がかからないのですが、現金⇔玉の交換には手数料がかかるためです。 そのため、相手に手数料分損をさせたくないと考え、知人が私の貯玉を使って遊技した際、それを返せるほどの玉を得ていれば返した残りを換金。返せなければ次回以降返してもらう。 というようにしておりました。