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ローン付車を友人へ譲渡。残債務を友人に請求できる?

友人へ貸したローン車の代金を友人に請求できるか? 以下の場合、車の残務ローンを支払わずに、友人に残務ローン分を請求することはできますか? 裁判を起こそうとしており、専門家の意見や判例の紹介を頂戴したく思います。 ※3人の弁護士に相談しましたが、みな言うことがばらばらで混乱しています。 (1)急な予定(彼女の妊娠・結婚)があり、友人に200万円を借りる (2)失業をし友人への借金が返せなくなり(そのときの友人への残債務は180万)、自分が当時乗っていたローンで購入した車(ローン残高350万)を渡す。その際、ローンを速やかに支払うことや返済後名義変更をすることなどを書いた譲渡書を作成して渡す。 (3)友人は、車を他の人に貸していたようである(有償で) (4)震災で、またも失業。。 実家の修理などでさらにお金がかかり、車のローンも支払えない状況が1年。 (5)ローン会社から車を引き上げる連絡があり。 (6)友人に連絡をしたら、車を貸していた人が連絡が付かなくなり、車を貸していた振込みもないとのこと。生死不明とのこと。 この譲渡自体が、ローン付きのローン会社のものの譲渡で無効だということを相談した弁護士はいっていたので、この譲渡が無効であるなら友人はローン会社に早く車を返すべきですよね? 自分が友人へしなくてはいけない返済は別問題として。 友人への借金を返していくつもりもあったのですが、もうどうしようもない状態で、家族も抱えて悲惨な状況です。 友人もその知人や車を探す努力をしてくれなく、信用できません。 最近は友人が話合いにも応じてくれないので、 こちらも裁判で友人に残務ローン分の車の代金を請求しようと思っています。 ※ローン会社への返済はできないので、それはしないままで。 もちろん、友人からお金を貰ったらローン会社に返そうと思っています。 3人の弁護士に相談しましたが、みな言うことがばらばらで、今までそんなケースが無いということですが、譲渡書があっても無効な譲渡だというのは一致していました。 このようなケースの判例はわからないそうです。。。 僕が裁判を起こした場合、勝てますか? 判例とかあったら教えてください。 専門家に教えてほしいです。

みんなの回答

  • -phantom2-
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回答No.4

>譲渡書があっても無効な譲渡だというのは一致していました。 これは車検証の所有者の欄がローン会社になってるからです。 車両はローン会社の所有物なのでローン会社の承諾が無くてはその譲渡は無効ということです。 譲渡が無効であるということは、どう言うことかと申しますと、その車両は今だに質問者さんが使用者であるということです。 つまりローンを返済しなければならないのは、当然に質問者さんであり、返済できないなら車を返さないとなりません。 そしてはっきりとしてる事はローン会社が法的に訴えてきた場合は質問者さんに勝ち目はありません。 訴えてきたローン会社に「友人の方へ請求してくれ」云々といっても通用しないのです。 逆にいうと有効な譲渡とはローン会社が譲渡を認めてる場合です。 ローン会社は使用者が友人に変更になったことを承知してるのだから、当然に友人に請求するわけです。 >この譲渡が無効であるなら友人はローン会社に早く車を返すべきですよね? 違います。無効の意味を取り違えてます。 前述通りに質問者さんが車を返さないとならないのです。 何返も言いますがローン会社は譲渡は不承知なのですから、そもそもローン会社は友人のことなど知りません。 ローン会社が友人への譲渡を認めていれば、その時は友人が返却しなければならないという事です。 当然のことながらローン会社は、質問者さんと友人との間の金銭の貸し借りも関係ありません。 >こちらも裁判で友人に残務ローン分の車の代金を請求しようと思っています。 質問者さんが友人に、代金を請求することは正当です。 なぜなら質問者さんは友人に確かに車を渡してるのですから、その代金もしくは車の返却を求めるのは当然です。 つまり質問者さんと友人間での譲渡は有効なのです。所有権がローン会社に留保のままであろうとも双方がそれを納得してれば良いのです。 ただし友人に代金返済の訴えをおこせば、友人は質問者さんに金を貸してるだからそれを返せと主張してくるでしょう。 つまり質問者さんの訴えは200万の借金(残債180万)と相殺されてしまうでしょう。という事ですが、これは至極当然のことでしょう。 なぜならそもそも質問者さんは借金の担保で車を差し出したのですから、質問者さんが友人に返済しない以上は友人は車を返す必要はありません。 またその車を友人がどうしようと友人の勝手ということです。 質問者さんが180万+利子を耳を揃えて友人に返して始めて、車を返してくれと言えるのです。 >僕が裁判を起こした場合、勝てますか? 前述の通りに友人の持つ反対債権により質問者さんの請求は相殺されるでしょう。ってことです。 ローン会社から見れば二人の譲渡は無効、しかし二人間では有効な譲渡となる。ここが今回のポイントですね。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

車の所有権はローン会社に有りますから譲渡契約は無効であると思います。 よって、友人は車を速やかに返還する義務はあると思います。 しかし、同時に貴方も友人に借金返済の義務が生じます。 譲渡契約が無効であったとしても、貴方とご友人の契約では借金返済分(180万円相当)として車を譲渡したわけですから、友人に賠償金?として請求できるのは180万円分であって、貴方との借金と相殺されるのではないかと思います。 そもそもの契約違反は貴方とローン会社の話でありますから、友人にとっては巻き込まれた形であると思います。 結論としては、貴方は勝てると思います。 しかし、判決としては車の現物の返還若しくは相当額である180万の支払いが命じられるのでないかと思います。 現実として、車の現物を返還するのは不可能のようですから、相当額の180万を支払う形になると思います。 そうなれば実質は貴方の勝ちですが、現実は借金との相殺で終わるかと思います。 ローン会社への支払いはご友人には関係の無い話なので請求は出来ません。 結局はご友人への借金180万が無くなって車の返却もされない。 そして次に問題になってくるのは車の名義の話なります。 貴方とローン会社との問題が決着を見ない限りは名義変更も出来ませんから、この問題に対して友人から貴方が訴えられる可能性も十分あります。 結論としては、ご友人との180万の借金の返済計画を話し合い速やかに車を返還してもらう事。 ご友人も貴方からの借金返済の目途が立てば車の返還にも協力的になると思います。それが無いから揉めるのだと思います。 >友人もその知人や車を探す努力をしてくれなく、信用できません 貴方が信用できないから努力をしないのだと思います。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

「専門家」の意見が欲しいとのことですがまず覚えていてもらいたいことは「弁護士であってもそれが正しいとは限らない」です。 3人に相談してみんなバラバラ・・・これは当たり前の話です。弁護士という職業はある事案が持ち込まれた場合、自分の知識と法律を照らし合わせて「私はこういう見解なのです」と答えます。 だからAという弁護士とB、Cの弁護士がそれぞれ違う見解になるのは当たり前のこと・・・と思ってください。 なので最終的には自分が誰の意見を信用するか・・・という話になります。 ここで得た回答もそれぞれの回答者の見解に過ぎないわけですが、それをどう解釈するか、その意見を信用するかも質問者さん次第ということですね。 それを踏まえて私の見解を。 まず確認したいことがあります。 車の所有権が誰であったか・・・です。 車検証の所有者がローン会社なのかディーラーなのか自分なのか・・・です。 一般的にローンを組んだ場合、その車を担保とするため所有者がディーラーであったり信販会社であったりします。 ただ私が過去に実際に経験ありますが信販会社からお金を借りて車屋さん(ディーラーではないです)に一括で払ったときには所有者は私のままでした。 ですから質問者さんのケースでは「所有者」が誰だったのか・・・これは重要ですね。 ローン会社から車を引き上げる・・・という話があるということはこれは車が担保だった=所有者がローン会社か購入したお店であった可能性が高いですね。 これを確認せずに譲ってしまったとか所有者が自分でなかったのに譲ってしまったとなるとこれは質問者さんの大きなミスです。 弁護士と話したときに所有者の話もしていてその上で「譲渡契約は無効」という話なら所有者は自分でないと判断していいかと思います。 所有者が自分であったのならば友人に対して「返還請求」するしかないです。 ローンについてはローン会社は無関係ですからあなたに請求するしかないです。 このままローンの支払いを無視するのは一番面倒なことになりますのでまずはローン会社に対して1万でもいいから支払いをしている事実を作っておきましょう。(または金利分だけでも) これなら「まったく支払っていない」わけではないのでローン会社と相談の余地があります。 とにかく毎月満額を支払うのは困難なのでしょうからローン会社に「返済額の見直し」をお願いするしかないです。 ローン会社もすでに回収のない見込みのある車を引き上げるよりも返済額を見直して支払ってもらったほうがいいでしょうからね。 ローンの支払いを無視していたら裁判で「差し押さえ」となり有無を言わさず自分の銀行口座を押さえられてしまいます。 そうそう、ちょっと勘違いされているようですが#1さんも回答のように「契約が無効」ということは「契約がなかったこと」になるわけで「車はあなたの手元にある」「支払いもあなたが継続する」という「契約前の状態に戻る」ということです。 ここまで書けばある程度はどうすべきかわかるかと思います。 先も書いたように「支払いはあなたが続ける」「車を友人から取り返す」です。 車を取り返す裁判をすれば当然、あなたは勝てると思います。 でも買ったところで友人が車を返せるとは限りません。 その分現金で・・・となればあなたが差し押さえればいいわけですが、差し押さえるにしても生活していくだけの最低限のお金を取り上げることはできないので友人がまともな仕事をしていなければ「回収すらできない」ということになっちゃいます。(これは言い換えればあなたが一定の収入がなければローン会社も差し押さえてもロクに回収できないってことにもなりますが) とにかくまずはローン会社に事情を説明して「金利分だけ」とか「1万だけ」とかの支払いだけはしておきましょう。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

>の譲渡が無効であるなら友人はローン会社に早く車を返すべきですよね? いえ、返却する義務があるのは、あなたです。 そもそもローン中の車の譲渡はできませんから。 あなたとローン会社、あなたと貸した相手、別々に対応しないといけないですよ。 ローン会社はあなたにしか請求できません あなたからの返済が無ければ、車の回収を行います、それが出来なければ、あなたの財産を差し押さえるでしょう、差し押さえが出来なければ窃盗ということで、あなたが刑務所に