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天皇陛下の生前譲位は出来るのか?

生前譲位をするには、憲法五条を変える必要があると思いますか?

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回答No.4

>憲法五条を変える必要があると思いますか? 個人的には、皇室典範関連法の時限立法(今回限りの特別な法律の制定)で何とか出来るのでは?と思います。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます しっくりしました

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その他の回答 (3)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

日本国憲法第5条は「皇室典範に定めてある摂政を置くとき、摂政は天皇の代わりに国事行為を行う」ことを定めているものです。 ここに、天皇の退位については触れられておらず、憲法の条文を変更する必要は全くありません。 おそらく、「上皇による院政」のようなものを想定して質問されているのだろうと思われますが、現代の象徴天皇制から考えると院政自体がなじみません。 退位した前代の天皇が摂政になった例はありませんが、国事行為の代理を務めるということであれば、退位した前代の天皇が指名されても問題はない(但し、現行の皇室典範では天皇の退位自体が規定されていないので、摂政就任順から考えても今のままでは無理)といえます。 ゆえに、摂政に関する憲法条文を変更する必要はなく、憲法を支える根拠となる皇室典範や法律を変える必要のほうがあるということになります。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 上皇による院政とかを想定しているものではありません。 大学では生涯天皇を続けるもの、というのを当たり前のように教わっていたので、今回、想定外の出来事で驚きを隠し切れないのでいるのです

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回答No.2

だから今の政権を狙ったのでは? 今度は書かれていないことを汲み取るだけだから、解釈だけでなんとでもなる話です。 そして、今後、昭和天皇や今上天皇のような反軍事思想の天皇が出たら、内閣が退位を助言できるようになるのかと。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 陰謀論の読みすぎではないでしょうか?

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  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

何とも、言えませんでしょう。ちなみに、生前退位との、模様ですが。・・・

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 皇太子殿下に天皇の地位を譲るのですから譲位です。退位は陛下に対して無礼です。 譲位をするのですから敢えて「生前」を付けるのもどういうものかと思ったりしています。

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