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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これではいずれ土地を取られますか?)

これではいずれ土地を取られますか?土地の時効取得について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 現在、父名義の土地に自宅を構えている女性がいます。震災後にお隣の壁が修理され、10cmは土地に入り込んだ壁ができました。5年経った今、境界標もなくなっており、いずれ土地を売る際に問題になる可能性があります。どうすれば時効取得を防ぐことができるでしょうか。
  • お隣の壁が10cmは土地に入り込んだ状態で修理されました。現在は境界線がなくなっており、問題が生じる可能性があります。時効取得を防ぐためにどのような方法がありますか。お隣さんとの対応についても悩んでいます。
  • 女性が父名義の土地に住んでいるが、お隣の壁が10cmも土地に入り込んでおり、境界線がなくなっている。いずれ土地を売却する際に問題が生じる可能性があるため、時効取得を防ぐ方法を知りたい。しかし、お隣さんとの関係がうまくいかないため、どう対応すれば良いか迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

まずは、ご自身の土地がどの範囲なのかハッキリとした資料を持っておくべきです。 土地の不動産登記簿謄本を取り寄せた方が良いです。 法務局は、この手のトラブルについて色々とアドバイスをしてくれますので必ず相談しに行くべきです。 お近くの法務局に行けば、親切に教えてくれますよ。 市役所や町役場へ行き道路との境界も確認した方が良いです。 建設課などの部署に聞いてみると良いです。境界確定図などもあればくれる筈です。 これらも無料で親切に教えてくれますし、良いアドバイスももらえるかもしれません。 測量は、土地の登記を専門とする測量会社にお願いして資料を元に、実際に境界杭を打ってもらいましょう。 境界杭を打つ時は、道路などの公共の土地との境であれば役所とそれぞれの地権者、民地同士ならそれぞれの地権者が立ち会って確認した上で杭を設置し押印した書類も交わします。 この時に、壁の位置が実際にはどの位置に設置されてているか明らかになることでしょう。 全ての土地は、XとYの世界測地系と呼ばれる座標で決められますので、今後トラブルにもならなくなるので必ずやっておいた方が良いです。 また、境界杭もコンクリート製の動かないものが良いでしょう。値段は測量会社に聞けば分かります。 土地は財産ですので、うやむやにするべきではありません。古いしきたりなどは関係ありません。 時効取得などありません。占領すれば自分のものとなるような法律は一切ありません。惑わされてはいけません。 きちんと解決したほうが良いと思います。

参考URL:
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201112/3.html
noname#231791
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 実は先月、逆隣の空家が売りに出るとのことで、 境界確認のため呼ばれました。 それで父が登記簿等をそろえてこちらに出てきたので ついでに例の壁と境界線についても確認したと言っています。 境界標も震災まではコンクリート製のものがしっかり埋まっていた、 というか道路との隙間のわずかな歩道?部分に打たれていたのですが、 水道管工事の範囲だったため業者が抜いて工事完了時に戻さなかったんです。 お盆に帰省したら、皆さんのご回答を父に見せたいと思います。

その他の回答 (6)

  • hekiyu
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回答No.6

どういう方法を今のうちから取っておけば、 時効取得と言われないで済むでしょうか。   ↑ まず、計測をしっかりとっておくことです。 それから時効取得されないよう、時効中断 という方法をとることをお勧めします。 一度、専門家と相談することをお勧めします。 素人では難しい場合があります。 相談だけなら数千円です。 ☆ 以下の法的手段をとることにより,時効を中断させることができます。 •請求 •差押え,仮差押え,仮処分 •承認 請求 上記「請求」とは,単に裁判外で請求すればよいという意味ではありません (この裁判外の請求は,法的にいうと,後述する「催告」の意味しかありません。)。 ここでいう「請求」とは,裁判による請求のことです。 もっと具体的にいうと,訴訟を提起するということです。 例えば,前記の例でいえば,土地明渡しの訴訟を提起したり, 貸金返還の訴訟を提起するということです。 差押え,仮差押え,仮処分 また,民事執行における「差押え」や民事保全における「仮差押え」 「仮処分」をすることも,時効の中断事由となります。 例えば,前記の例でいえば,土地が差し押さえられたり, 貸金債権が仮に差し押さえられたりするということです。 承認 さらに,債務者の方で,取得時効であれば権利がないことや 消滅時効であれば権利があることを認めた場合には, 「承認」として時効が中断します。 たとえば,前記の例でいえば,賃料を支払うなどして土地を 借りていることを認めたり,返済猶予の申入れをするなどして 借金をしていることを認めたりした場合がこれに当たります。 催告 なお,「仮の」時効中断事由として「催告」というものがあります。 これは,端的にいうと,裁判外で請求をするということです。 この催告はあくまで仮の中断事由であるため,これのみによって 時効中断の効果が発生するわけではありません。 しかし,催告後6月以内に前記の3つの時効中断事由のうちの どれかの措置をとれば,正式に時効中断の効果が発生するとされています。 したがって,時効完成が直前であるものの正式の中断措置をとる時間がないという場合に, とりあえず催告をしておけば,時効完成の時期を6か月だけは伸ばせるということになります。

noname#231791
質問者

お礼

「催告」というアドバイス、ありがとうございます。 先月、父が境界線を確認に来たようで、 問題ないから、安心しなさいと言われました。 それでもやっぱり心配なので、お盆に帰省したら 皆さんのアドバイスを見せて、もう一度確認したいと思います。

回答No.5

「測量して、境界確定する」としか言えないですが、これにも「問題」があります。 それは「土地は伸び縮みする」という「俄かには信じられない事実」です。 土地は「公図」という「公式の地図」があって、登記所が作成・保管しています。 この「公図」には「この土地は、基準三角点からこの距離にあって、この大きさです」と記されています。 そして「土地の境界線」は、この「公図」が元になっています。 さて、ここで、公図上では「三角点Aと三角点Bの距離は500mであり、土地Cと土地Dの境界は、三角点Aから150m、三角点Bから350mの位置にある」と記載されていたとします。 この状態で「東日本大震災」のような震災が起き、地殻が動いて「土地が伸びて」しまい「土地Cと土地Dの境界は、三角点Aから151m、三角点Bから351mの位置に変わってしまった」ら、どうなってしまうでしょう? 公図では「境界は三角点Aから150m」になっています。なので、三角点Aを基準に測量すると、境界の位置は「A寄りに1m削られてしまう」ことになり、三角点Bを基準に測量すると、境界の位置は「B寄りに1m削られてしまう」ことになります。 なので「大震災のあと」は「公的に土地の位置と大きさが記録された公図は、アテにならない状態」になってしまいます。 この「公図がアテにならない状況」では「測量時、基準となる三角点の選び方によって、有利にも不利にもなってしまう」のです。 上記の例では「土地Cの所有者は、境界線が土地D寄りになる(Cの土地が広がる)測量結果を主張」するでしょうし、「土地Dの所有者は、境界線が土地C寄りになる(Dの土地が広がる)測量結果を主張」するでしょう。 こうなったら「裁判をしても決着は付かない」です。裁判所は「双方で妥協できる位置を境界として和解しなさい」って言います。 なお、現在、地籍調査という事業が実施され、公図を正確な地図へ置き換える作業が進められていますが「大きな地震があるたびに、公図と実際の土地が食い違ってくる」ので、現在は「公図」よりも「実際に土地の境界に埋められている境界標」の方を重視します。 そのため、土地の境界トラブルは「境界標がない土地」や「境界標を無断で撤去したり移動した場合」に起きます。 >あれから5年経ち、境界標もなくなっています。 境界標を無断で撤去したり移動したりする行為は「境界毀損罪(刑法262条の2)」に該当し、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定しています。 なので、境界標が遺失している場合は「刑事責任」も視野に入れて対応する事になります。 大震災で公図もアテにならないので、境界標が無い場合、ぶっちゃけ「先にやっちゃったモン勝ち」です。

noname#231791
質問者

お礼

大震災があったので、おっしゃる通り「公的に土地の位置と 大きさが記録された公図は、アテにならない状態」というのは 理解できます。 境界標はもともとあったのですが、水道管破裂のため工事をした 業者が工事のために抜いて、その後、戻さずになくなってしまいました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.4

対抗して、お隣との境界ギリギリのところに木でも植えたらどうですか。枝が隣の土地に入るようにして。お隣から「あの植木をなんとかしてくれ」っていわれたら、「入り込んでいるのはお互いさま。そちらが引っ込めてくれればこっちも引っこめます」とやるのがよろしかろうと思います。 なにしろ、木はどんどん成長しますからね・笑。上に伸びる木じゃなくて、横に伸びる木にすればいいのです。

noname#231791
質問者

お礼

無知な私の質問に目を留めていただき、 ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

例外はあれど、境界から50cm離しなさい。 と法律は、言っています。 また 土地所有権に基づいて 妨害排除請求権を行使して出窓部分を排除するように 要求する事ができます。 とも言ってます。 その工事、隣が自分でやったのか? 工務店など、業者がやったのか? どっちでもいいんですけど、境界の存在を知っているのだから 守るべきこと、についても知ってます。 故意の侵害です。 これは、時間がたてばたつだけココチラの不利。 法律は、でっぱりを取り除いてもらえる。 なんて言ってますが、それは法律の都合です。 実際には 損害賠償、を請求することになります。 内容証明で、占有なので撤去してくささい なんて申し込んでも、そのまま時が流れ 永久に時効の中断状態。 そのうちに隣が死にます。 死ぬと、相続です。 そこで、さらにもめます。 最終的には、コチラの泣き寝入り。 無いようで、あることです。 お調べのとおりで、時効取得を主張したければ ここが、隣(質問者様の)の土地とはとは知らなかったよ。 と証明しなければダメで 最初に 30cmほどあなたの土地を未登記かつ無料でくれないか? と相談した時点で、ただの泥棒です。

noname#231791
質問者

お礼

おっしゃる通り「最終的には、こちらの泣き寝入り」、 それが一番怖かったので質問させていただきました。 壁の工事は業者がやりました。 その時は、土地の両端に境界標がありました。 (道路側にある境界標は、震災で水道管が破裂したため、 工事のあとになくなってしまいました) 先月、境界を確認したという父は、大丈夫だから 心配するなと言っていますが、皆さんのご回答を見せ たいと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

測量をして、境界確定をしておけば良いだけの話です。

noname#231791
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 測量をし直した方がいいですよね。

  • trytobe
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回答No.1

すでに土地登記のために測量済みで、そのときに「境界標」(T字とかが掘ってある、境界線の頂点がわかるようにした杭」が残っていれば、隣の敷地との境界線をしめす最低2つはある「境界標」を結んだ線だと客観的に示せる。 境界標 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%A2%83%E7%95%8C%E6%A8%99 それを超えている建築物はどけてもらえる。直接言っても聞かない人みたいだから、市役所・町村役場の道路課、土木課、維持管理課等に相談。 境界標が無い場合も含めて、土地家屋調査士や測量士によって、両者(お隣とご自身)の立ち会いのもとに、境界線の確認作業をする、というときに必要な人や業者の情報が得られると思います。

noname#231791
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 市役所の道路課、土木科、維持管理課などに 相談ができるのですね。それすら知らなかったので 大変よい情報を教えていただき、ありがとうございました。 「時効取得」という言葉がとても怖く感じたので、 週末、両親に話したところ、父もこの件は気になっていて 先月、私が不在の時に来て境界線を確認したとのことでした。 問題があれば、父が黙っていないので、私には安心するように とのことでした。