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雇用途中の保険加入について

4/1~4/15までの雇用契約で、4/16~6/30まで雇用契約の更新をする場合、4/16から雇用保険に加入になるのですが、その場合、4月分の雇用保険料は、4/1~4/30分の賃金に対して計算するのか、または4/16~4/30までの賃金に対してのみ計算するのか、どちらが正しいのでしょうか。 どなたかお教えいただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

雇用保険の保険料は、その月に実際に支払われる給料に対して、保険料率を掛けて計算されます。 おそらく、4/1~4/15までの給料と、4/16~6/30までの給料は日割り計算となるでしょう。 その場合は、日割りで支払われる、それぞれの月の給料に対して計算されます。

AIZU0710
質問者

補足

ありがとうございます。 賃金の支給については、4/1~4/30までを、日割りではなくまとめて支払います。この場合は4/1~4/30の賃金に対して計算になるのでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 4/1~4/30までをまとめて支払う場合は、4/1~4/30の賃金に対して計算します。

AIZU0710
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

雇用保険は各月々の交通費を含めた総支給額に雇用保険料率をかけたものが保険料となりますので この場合4/1~4/30分の総支給額に対して計算するのか正しいと思います。

AIZU0710
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答No.2

一つ確認させてください。 雇用保険の適用基準は 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 となっています。 ご質問では4/1~6/30までの3ヶ月間のようですが、その後、1年間継続して雇用される予定はあるのでしょうか。

AIZU0710
質問者

補足

はい。 公務の臨時職員さんについてのお話だったのですが、 更新により雇用が2ヶ月を超えた時点で1年以上の雇用が見込まれると判断しているようです。 よろしくお願いします。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

1か月分じゃないですか? ま、数十円しか違わないかも。

AIZU0710
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきますm(__)m

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