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自動車売却の仕訳方法は?

弥生の青色申告を使用しています。 買い取り専門店へ自動車を売却した場合、 普通預金 200,000 車両運搬具 200,000 で大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

前提条件を、次の通り仮定しますね。 自動車のH27年末の未償却残高 1,000,000円・・・(1) H28年の売却時までの償却費   400,000円・・・(2) 売却時点の未償却残高      600,000円・・・(3)((1)-(2)) 減価償却費 / 車両運搬具    400,000円  (売却日でも、12/31でもいいですよ) 事業主借  / 車両運搬具    600,000円  (これで、貸借対照表上の車の残高が0円になりますね)  (私、弥生の青色は使ってないんですが、減価償却資産の台帳は   売却の処理ができるんじゃないかな) 普通預金  / 事業主貸     200,000円 車両売却代金 新たな車の登録 減価償却資産の明細に登録すると、自動で会計の仕訳が入る仕組みかな? 弥生の青色を良くわかっていなくて、ごめんなさい。 自動詞う仕訳がなければ、  車両運搬具 / 現金(預金) ****円 で、仕訳ですね。

ryoryu2002
質問者

お礼

ご丁寧に解説ありがとうございます。 よく調べてみると減価償却資産の所へ 「売却」という項目がありました。 ありがとうございますm-m

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

個人事業者なら、 (1) 車を貸借対照表から外します。   事業主貸 / 車両運搬具  ***円(減価償却の未償却残高) (2) 通帳への入金を仕訳します   普通預金 / 事業主借   200,000円 ************************ 車を売った収入は「総合課税の譲渡所得」になるので、決算書の損益(収入・経費)に含めません。  そのため「事業主」勘定を使います。 なお、減価償却については、 売却時までの月数分は計算して、 未償却残高を求めましょう。 あと、注意点としては、 事業所得の収入にはならないけど、 消費税の申告では課税売上に加算します。

ryoryu2002
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 2010年に購入して2012年まで 減価償却として処理してきました。 弥生の減価償却の画面では登録したままですが、 削除した後に 普通預金 / 事業主借   200,000円 だけで大丈夫でしょうか? そして、新たに別で新規車両を購入しましたら 減価償却として登録すれば大丈夫でしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

この仕訳では減価償却が計上されません。社用であれば減価償却が計上されます。 諸口〇円/諸口〇円 現預金20万円/ 車両購入価格〇円 減価償却累計額〇円/ 売却益〇円(もし売却損の場合右2行空欄で左の3行目に売却損〇円が来ます)-諸口の明細だから行数自体は問題無し と仕訳します。これまで減価償却は損金として控除・計上されていた以上車両購入価格より差し引きます。 この損益は損益計算書の営業外収支(10年以上とかなら特別収支)に計上します。 一方車両が社用では無く商品だった場合 現預金/商品 になりますが、商品を諸口で商品仕入高・売却益に分割する仕訳法もあります。

ryoryu2002
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 2010年に購入して2012年まで 減価償却として処理してきました。 弥生の減価償却の画面では登録したままですが、 削除した後に 普通預金 / 事業主借   200,000円 だけで大丈夫でしょうか? そして、新たに別で新規車両を購入しましたら 減価償却として登録すれば大丈夫でしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

車両運搬具の簿価が200,000円ということでしょうか? 取得から売却までの減価償却は行っていますでしょうか。 その場合は、 普通預金    /車両運搬具 減価償却累計額 /事業主借 となります。(間接法の場合) このときの車両運搬具は所得価額、減価償却累計額は取得から売却までの減価償却費の累計額、差額が生じた場合は事業主借として処理します。 ※車両の売却による売却益、売却損は事業所得に含めず、「譲渡所得」として確定申告が必要になります。 直接法の場合は、減価償却費を車両運搬具から直接減額するので、 普通預金 / 車両運搬具 となりますが、車両運搬具は帳簿価額になります。 差額が生じた場合は、間接法と同様です。

ryoryu2002
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 車両を売った金額が「20万(仮)」になります。 ※正確にはこれから売却するのですが、20~30万前後だと思います。 2010年に購入して2012年まで 減価償却として処理してきました。 弥生の減価償却画面では登録したままですが、 削除した後に 普通預金 /車両運搬具 だけで大丈夫でしょうか? そして、新たに別で新規車両を購入しましたら 減価償却として登録すれば大丈夫でしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

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