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レゴの商標について

私は3DCGについて学んでいる大学生です。 早速質問なのですが、レゴブロックの装飾品を作りそれを販売することは、国内及び国外では違法になりますか?ここでいう装飾品とは”帽子”や”手に持たせる道具”などであります。 本論1. http://www.battlebrickcustoms.com/ こちらのサイトでは、レゴブロックの軍事装飾品を販売していると見受けられますが、ページ下部の記載には”LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize, or endorse any sets or sales on this website. Built with Volusion”、とあります。これは”我々の作っているものはレゴと関係ないよ”という事ですよね?これでまかり通るのでしょうか? 例えばUSBのような、世界的に互換性のあるモノは、世界中の企業がこぞって勝手に開発して販売しても良いのですか?Legoがたまたまガバガバだっただけなのでしょうか。

みんなの回答

  • hpsg
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回答No.1

『カスタムパーツ』と呼ばれる製品分野に属するものです. LEGOのサイズに合わせて作った製品ということになります. カスタムパーツ自体を非合法とする法は無いのでは.(「及び国外」は範囲が広すぎます.世界中どこにもないんだな?と聞かれたら肯定はできません.) ・商標を侵害するようなマークを付けたパーツではなさそう.(勝手にLEGOマーク付けて純正パーツを偽装したら非合法) ・商品を連結するための技術に,LEGOが現在有している権利を侵害する技術を使っているわけではなさそう. ・ちなみに玩具の飾りであって,非合法な機能を産み出すパーツでも無いですね.(例.モデルガンに殺傷能力を持たせるとか自動車の法規制を破らせるような改造パーツは知的財産系とは別な法で非合法). ただし「製品紹介にLEGO製品の画像を勝手に使いたい放題」というわけでは無いと思う. その辺は詳しくHPをチェックしてはおりません. P.S. 「本論1」とあって2以降が無いのですが,何か書きかけでしょうか?

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