私は3DCGについて学んでいる大学生です。
早速質問なのですが、レゴブロックの装飾品を作りそれを販売することは、国内及び国外では違法になりますか?ここでいう装飾品とは”帽子”や”手に持たせる道具”などであります。
本論1.
https://campaign.borndigital.jp/20160702rig/index.html
こちらのサイトでは、レゴブロックの軍事装飾品を販売していると見受けられますが、ページ下部の記載には”LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize, or endorse any sets or sales on this website. Built with Volusion”、とあります。これは”我々の作っているものはレゴと関係ないよ”という事ですよね?これでまかり通るのでしょうか?
例えばUSBのような、世界的に互換性のあるモノは、世界中の企業がこぞって勝手に開発して販売しても良いのですか?Legoがたまたまガバガバだっただけなのでしょうか。