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相続 会社債務
昨年末、実の父親が他界。最近わかった事なのですが (1)、自分の会社に1000万程貸付しており、そのままの状態になっている。 (2)その会社名義の土地母親が住んでいる。 (3)会社としては、他界した父親の債務が1000万ある。 この状態で、どのように処理をしたらベストなのか? アドバイスをよろしくお願いします。 尚、会社は業務停止の申請を税務署にしています。
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- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
先ず、亡父の財産と会社(法人)の財産を分けて考える事です。 >自分の会社に1000万程貸付しており、そのままの状態になっている。 亡父の債権ですから、相続人が「その債権」を相続します。 >その会社名義の土地母親が住んでいる。 これは、相続とは関係ありません。 会社と母親との契約です。会社側が「出ていけ!」と要求があるまで現状のままです。 >会社としては、他界した父親の債務が1000万ある。 これも、相続とは無関係です。 会社の債権者が「質問者さまなどの相続権者」になるだけの事。 >この状態で、どのように処理をしたらベストなのか? 先に書いた通り、亡父の1000万円の債権を相続するだけの事。 既に会社は「業務停止」になっているとの事ですから、この際一緒に「解散手続き」をする事も一考ですね。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 会社は業務停止の申請を税務署にしています 会社を解散してしまうのではないのですよね? > その会社名義の土地 会社が業務を停止したら、仕事をしないのだから収入は無くなるので法人税などは支払う必要は無くなるというご理解なのでしょうが、お母さんがお住まいの、会社所有地の地代は誰が取得し、誰が納税するのでしょう? 賃借人は相当の地代を支払わなければならないですし、使用貸借もあり得ますが、業務停止している会社の誰が使用貸借を認め、解除を通告するのでしょうか。 関係ないみたいですが、「同族会社」がその「経営者」にお金を貸すと、例え無利息の約束でも、税務署は「相当な額の利息」があったと見なして課税してきます。この場合も、同族会社のようですので、使用貸借契約でも相当な地代の授受があったと見なして課税してくるケースだと思います。 そのほか、法人住民税(頭割り分)や会社所有地の固定資産税などを支払うという業務は誰が行うのでしょう? ・・・ 業務停止の申請をすれば、とりあえず受理されるでしょうが、事情が分かれば業務停止は無理だと思います。 なので、(ほかにも債権者がいると問題が複雑になるでしょうが、ご質問文にないので、債権者はいないという前提で考えると)、父上の遺産を相続した人が、会社から土地を買い取って(貸し金と相殺)して、会社を解散してしまうのが一番分かり易いのではないでしょうか。