>母親がサラ金に借金し、債務整理中に父親が他界しました。
「子供がサラ金に借金し、父親が他界しました。」という話は良く聞き判例もあります。そのあらましは参考URLに出ています。
>父の財産(土地、家屋)を母親に分けない事は、財産隠しになるのでしょうか?
参考URLによれば、母親に相続放棄の手続きをしてもらえれば財産隠しにならないことになります。
このためには、3か月以内に家庭裁判所にゆかねばなりません。
家庭裁判所に相続放棄申請するには理由を書かねばなりませんがとりあえず「長男に全財産を相続させるため」「子A,Bに全財産を相続させるため」みたいに書いておけばよいでしょう。そうすると裁判所は「どうしてこうされるのですか?」とたたみかけてくるでしょうから、この時どう答えるかを考えておく必要があるでしょう。
相続人の行う相続放棄は、相続財産がマイナスになる場合が殆どです。相続財産がプラスのときの相続放棄の理由としては「相続人A(長男)が放棄してほしいというので、それに従うことにしました」で済むと私は思いますが、経験がなく弁護士でもないので、よくわかりません。
一度お近くの弁護士会に電話して弁護士相談を受けた方が良いでしょう。
しかし相続放棄には上の期限がありますから、ぐずぐずしておられません。早く行動することです。
もし3か月とっくに過ぎていたら下のURLに相談するのはどうでしょう
http://www.3houki.jp/g/
このURLは私がGoogleで見つけたURLで、私としては何の保証もできませんが、しかしこういうプロがいるとは心強いですね。
母親に相続放棄する意思が無い時には上の回答は無策になりますが、この場合には遺産分割協議書で母親の相続財産をゼロもしくは極く限定することで済まして十分と私は思います。サラ金はビジネスでお金を貸していますから「この遺産分割はおかしい」と裁判所にわざわざ訴えてこないはずだからです。サラ金としては、「あなたは本当に法律を遵守している業者ですか?」と痛くない、もしくは傷だらけの腹をさぐられることになりますから常識としてはするはずがないでしょう。
民事事件では相手が訴えない限り何も起こりません。万一裁判起こされたとえ負けても、これで元々でしょう。
よって万一母親が相続放棄に応じない場合には策があることになりますが、どうでしょうか?
補足
一般人の参考意見とは思えない回答ありがとうございました。 母親は、自己破産出来るなら相続放棄しても構わないみたいです。 その財産も、今住んでる土地と家屋で、母や相続する自分達が、これからも住んでいくであろう家ですから・・・