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妊娠退社の扶養について

かなえが、現在 派遣での仕事をしており、勤務日数が少ない為に、自身で国民健康保険や住民税を支払っています。又、年収も180万位なので、扶養にするにはオーバーしている為、扶養にできず、自身で支払っています。 そこで、今回 妊娠したことにより、仕事を辞めさすのですが、妊娠したことで、私の扶養に入ることは、できるのでしょうか。アドバイスを宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

妊娠による退職ですと自己都合になり、雇用保険は3ヶ月の給付制限が付きます。また被保険者期間は最低1年超必要です。 扶養に入れるか否かは一番厳しい協会けんぽの規定を一応示しますと 離職した翌日(退職翌日)から雇用保険の給付制限が満了する日は扶養可(年金3号) 受給開始から産休による就労禁止に入る迄(現に受け取っていない場合でも)…給付日額3611円以内は扶養可で給付日額3612円以上は扶養不可(国保・年金1号) 産休・育休(産前8週から生後3歳迄)…原則受給が止まるから扶養可・年金3号(雇用保険は受給期限も延長されます)。但し産休明け(通常6週多胎妊娠は10週)から就労を希望する場合保育所の手配がつけば受給再開が可能な為再開した場合は受給中と同じ規定に(受給期限の延長は14週又は18週分)。 雇用保険が支給終了・完結した場合受給終了の日(認定日に関係なく終了となる日)の翌日から…扶養可年金3号になります。 国民年金は1号3号に関係なく60歳迄です(60歳超は任意加入ですから3号にはなりません)。また配偶者が満75歳以上或いは70歳以上の障害者の場合は後期高齢者医療に強制加入となり扶養制度から無条件に外れます。

noname#242287
質問者

お礼

ありがとうございます。一から確認してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>私の扶養に入ることは、できるのでしょうか  ・貴方が勤め人で、会社の健康保険に入っているのなら   奥さんを健康保険の扶養、国民年金の第3号にすることは可能    (上記の場合、奥さんの健康保険料は無料、国民年金保険料は無料、になる)  ・貴方の健康保険が「協会けんぽ」なら問題無く扶養に入れられます  ・貴方の健康保険が「○○健康保険組合」なら、健康保険の事務局に確認を取って下さい    (保険証に記載されている連絡先が事務局の電話番号ですから)    (組合により、扶養の加入条件が若干違うので確認が必要な為です)  ・問題が無ければ、会社の方に言って手続きをして下さい ・貴方が国民健康保険に加入している場合は、現状は変わりません・・そのままです

noname#242287
質問者

お礼

ありがとうございます。自分なりに、確認します。ありがとうございました。

回答No.1

  それは貴方の健康保険組合に聞いて下さい 貴方が国民健康保険に入ってるなら、国民健康保険には扶養の概念がありません。 かなえさんは国民健康保険を継続するしかありません  

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