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建設業で下請けいじめに関する法律

いわゆる下請けいじめに関することで 建設業関連か 商取引関連の法律などの中で 優位な立場を利用した 不当な取引を禁止したり 注意を促すような条文や通達や告示などが どこかにありませんでしょうか 工事代金などは 工事完成後 いつまでに払えと いうのは 見た記憶がありますが そもそも 不当に安い金額で工事を強要することを 規制する条文等が無ければ 支払い期日が どうのこうのという以前に 場合によっては 大赤字の仕事を強要される場合もあるわけであり 当然 どこかにあると思いますが もし無いなら また罰則も無ければ 結局 悪質な元請業者がのさばっているのが 現状なのでしょうか また 工事代金の支払いの期日を規制していながら 肝心の工事代金の内容に 全く法律的に触れていない のは 本末転倒な 間の抜けた話だと思います 宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

建設業法に、定めがあります。特に、元請負人の義務については、24条の2以下に列挙されています。 http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM#s3.2 また、独占禁止法も一部カバーしています。 なお、下請法は、建設業については適用されません(下請法2条4項括弧書)。

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質問者

お礼

参考になりました ありがとうございました

  • juko7
  • ベストアンサー率38% (296/772)
回答No.2

単なる社会人です。 お金に余裕があるにも関らず、嘘をついて下請けへの支払を延期(払うつもりなし)させておいて、豪遊している会社を放送したテレビを見た事がありました。 下請法関係のURLを記載しましたので、参考にして下さい。 小生あくまで単なる社会人の為、今回の件に有効か否かは不明です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO120.htmlhttp://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html,
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質問者

お礼

ありがとうございます ペ-ジが出ないようです

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

それは「下請法」ですね。 当然、不当な買い叩きは禁止されています。 中小企業庁や公正取引委員会に相談窓口もあります。 そうは言っても、元請事業者は「買い叩き」ではなく、「あくまで営業交渉」と言い張るでしょうけどね。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html,http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/070713shitaukedaikin_guide.htm
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質問者

お礼

ありがとうございました