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財布を取られました。自分の不注意でしたが、パチンコ屋での出来事。
- 先日、パチンコ屋で遊んでいる最中に財布を落としてしまいました。左隣には人は座っておらず、右隣の人の動きが怪しかったため、財布が盗まれた可能性があります。防犯カメラの映像では、財布は映っていなかったが、犯人の行動が映っている可能性があります。
- 盗難事件であるため、警察に届け出ました。しかし、パチンコ屋のカメラ映像は顔を確認できるため、捜査は行われる可能性があります。
- 犯人が捕まった場合、遺失物横領の罪に問われる可能性があります。ただし、中身が戻ってくるかは犯人次第となります。警察によると、捜査や裁判の結果、中身が戻る場合もあれば、戻らない場合もあります。
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1について この場合は遺失物横領ではなく窃盗罪が成立、質問者さんのいうところの盗難事件になります。 遺失物横領罪が成立するのは、他人の占有を離脱している、つまり誰も占有していないという状態である必要があります。今回の場合、パチンコ屋の店内で、質問者さんの足元ないしはその付近に落ちた財布が、もはや質問者さんの占有を完全に離れたと法的に評価できるかの問題となりますが、これまでの判例上、数十メートル離れても占有を認めたものもあり、詳しくは書きませんが、当然占有が認められ、窃盗罪になります。 2について 捜査はします。ただ、確保できるかはどうでしょうね。 3について 中身が戻ってくるかは民事の問題でして、つまりは犯人が奪ったものを弁償しろという話なわけです。そうすると、犯人が弁償しない場合、訴訟で判決を得て、強制的に払わせるという形になりますが、犯人が捕まった時点で犯人に資力がない場合には、結局取り返すことはできません。警察の言っている犯人次第というのはつまるところ、犯人に財産があるかによる、という意味だと思います。
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- KappNets
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盗難と主張すれば犯罪の可能性として書類上は扱ってくれるとは思いますが、世界の常識?としてはもうダメですね。その場で捕まえねば。もとはあなたの不注意です。
- hell-smash
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1、これは盗難事件なのでしょうか? = 最後に書類に盗難事件と書いたのなら、盗難事件なのでしょうね。俺の見解では「拾得物横領罪」の様な気がしますが・・・・。 2、パチンコ屋のカメラを見れば顔は映っていますが捜査とかはするのですか? = もし前科があれば、警察に写真なんかもあるでしょうし、前科者カードもあるでしょうし、時間はかかっても分かるとは思いますが、余り捜査自体には熱を入れない気がします。 3、犯人が捕まった場合遺失物横領などだと中身は戻ってこないと思うのですが警察に聞いたら犯人次第だねと言われました。どういうケースがあるのでしょうか? = 犯人が中身をそのままにしてるとは思えません。悪人なんですからね。現金はまず100%抜かれるでしょう。「犯人次第」というのは、犯人自身がお金を弁償してくれるという事だと思います。また、その中には自首もあるでしょう。 財布を取られたのが目の覚める様な美人だったら、警察って本気で捜査すると思いますね。このケースでは余り熱は入れてくれないんじゃないかと思います。警察官・刑事ってそんなもんですよ。こいつらは、こういった事案は「ちっぽけな事案」としか考えてませんからね。
お礼
ありがとうございます。お金、財布云々ではなくどのようになるのかなーと気になってしまったので。給料日まで半月あるのに財布代いれて13万は痛いです笑
補足
世界の常識としては占有者がいる場合は窃盗罪になるみたいですよ。パチンコ屋と私の占有物ではないのですか?