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誤って財産的価値を低下させた他人の物を持ち帰る
他人の物を、自分が誤って壊したりして財産的価値を低下させたあとに、自分がそれを持ち帰ったり捨てるのは犯罪になりますか? 人の物を誤って壊して修復不可能にしてしまい、それを隠すために、壊したものを持って帰ったり捨てたりするのは違法ですか?理屈上どうなのでしょう? たとえ自分で誤って壊して財産的価値がほぼなくなったものでも、他人の物なら、持ち帰ったり捨てたりしたら、罪になりますか? わざと財産的価値をなくさせたのでなければ、理屈上は問題ないのでしょうか?
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他人の物を、自分が誤って壊したりして財産的価値を低下させたあとに、 自分がそれを持ち帰ったり捨てるのは犯罪になりますか? ↑ なります。 他人のモノを誤って壊しても、過失器物損壊 という犯罪はありませんので、それは犯罪には なりません。 しかし、他人のモノを持ち去れば、窃盗に なります。 持ち去った時点で窃盗が既遂になりますので、 それ以降、捨てたりしても、それは犯罪には なりません。 これを不可罰的事後行為といいます。 捨てる行為は、窃盗で評価され尽くしている からです。 たとえ自分で誤って壊して財産的価値がほぼなくなったものでも、 他人の物なら、持ち帰ったり捨てたりしたら、罪になりますか? ↑ 一厘事件、という有名な事件があります。 財産価値があまりに低いときは、犯罪にならない としたモノですが、 このような場合には、この判例の適用は無いと 思われます。 過失といえども、違法です。 自らなした違法行為を自分に有利なように解釈する というのは、法の許さないところだからです。
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- SRLeonard
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刑法では、原則として罪を犯す意思(故意)が無ければ罰しません。 例外的に、過失による行為も罰する特別の定めがあれば、犯罪になります。 器物損壊には過失を罰する規定がないので、「誤って壊した」行為は犯罪にはなりません。 ただし、民事上の損害賠償責任は生じます。 また、壊れたことにより財産的価値が下がったとしても、所有者の支配下にあることに変わりはないので、それを勝手に持ち帰れば窃盗になります。 更に、勝手に持ち帰ったものをどこかに捨てようが自宅内に隠しておこうが、窃盗以外の独立した罪にはなりません。
- t_ohta
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財産的価値が低下したとしても相手の所有物には変わりないので、窃盗罪になる可能性があるでしょうね。
- trytobe
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財産的価値を低下させた時点で、「器物損壊」が成立。 器物損壊|刑事事件 弁護士法人 法律事務所オーセンス http://keiji.authense.jp/violence/sonkai.html それ以降の行為は、単なる「証拠隠滅」。