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駐車違反で他人の名を騙るとどうなる
駐車違反をし車両責任者が他人の物であるため他人の名を騙りました。 その後車両責任者に罰金の通知が届きました。 これは罪に問われる違法行為でしょうか。 車両責任者は今後行政処分されるのでしょうか。元通りに回復されないのでしょうか。 駐車違反をした者は逃げ得なのですか罪に問えるのでしたらどういう罪ですか。
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>私は無事故無違反者ですがこの駐車違反が車両責任者の私に降り掛かる事はあるのでしょうか。 ありません。無事故無違反のままです。 所有者も使用者も運転者も、誰も行政処分の点数は付きません。違反金を取られるだけです。 要は「違反者が誰だか判らないなら、車の所有者が責任持って違反金を払え」って言う制度なのです。 つまり「違反者が誰だか判らないまま」になる訳で、違反者が誰だか判らないなら、処分のしようがありません(処分不可能)
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- misawajp
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他人の名前をかたるのは犯罪ですが、車検証の所有者・使用者名を通知したのならば問題はありません 運転者が特定できない場合には、車両の所有者使用者(車検証の)が反則金を納付することが法令で定められています
お礼
回答有り難う御座います。 色々教えて戴き有り難う御座います。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>父親が私の車を勝手に使用して駐車違反を起したのです。 住所も同じですし。警察の説明に納得せず罰金を払わなかったので 私宛で罰金の督促が届きました。本日納付したそうですが、 違いますよ。 駐車違反は 車の場所に運転者がいないから違反ですよね。 運転者が出頭して違反を認めれば 運転者に反則金と違反点数が付きますが 運転者が特定できない場合、車検証の使用者の所に 弁明通知書が届きます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm この時点で運転していたのは誰それで自分ではないという 弁明の機会が与えられています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm#benmei 弁明しなければ放置違反金納付命令書が使用者に送付されます。 使用者がその納付書で反則金を納めれば それで終わりです。 使用者は駐車違反したということが確認できないので 使用者には点数が付与されることはありません。 反則金は罰金ではないので前歴等にはなりませんし 交通違反による罰金の判決は 前科前歴にとして犯罪人名簿に載ることは ありません。 運転者はそれ以上追及されることはありませんので 逃げ得と言われれば、その通りです。
お礼
回答有り難う御座います。 私も今日初めてこの事を知りました。 確かに駐車違反をすれば先ず免許を提示しなければなりません。 免許証の名と自動車の所有者を合わせれば不自然です。
- AkiraHari
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逃げ得にはなりません。 車両所有者に通知が来ます。いつどこでということが解りますから、そのとき運転していたものがわかります。車両所有者から請求が来ます。 解らないのは質問者さんが「他人の名を騙りました」としている点です。その場にいないのであれば名乗ることはありません。運転者として名乗り出ればあなたでキップを切られるのが普通です。
お礼
回答有り難う御座います。 車両所有者の私に督促の葉書が届いていたので 事の顛末を聞くとこの様な有様です。 色々お世話になり有り難う御座います。
- 86tarou
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経緯がよく分からないのですが… ^^; あとで行政制裁金(運転者が検挙されても反則金で、元々罰金ではないかと)が来たのなら、現場で検挙されたのではないことになります(駐車違反のシールを貼られただけであり、青キップに署名捺印したのなら反則金納付書も同時に貰います)。この状態で他人の名を騙ることなんて出来ないと思うのですが如何でしょう? そうか、その場で違う人の名前で署名し、反則金を納付しなかったということでしょうか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E9%87%91 現場で違反者が検挙されて他人の名前で署名、捺印(拇印)をしたのなら、有印私文書偽造と同行使に問われる可能性があると思います。ただ、今回は現行犯ではなさそうですし、本人が認めない状況なら車検証上の使用者が行政制裁金の納付義務者となります。そのことを警察に説明し、本人に出頭するよう頼むしかないのではないかと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA http://www.hou-nattoku.com/consult/715.php
お礼
回答頂き有り難う御座います。 父親が私の車を勝手に使用して駐車違反を起したのです。 住所も同じですし。警察の説明に納得せず罰金を払わなかったので 私宛で罰金の督促が届きました。本日納付したそうですが、 反省の色無しといった感じに呆れています。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>駐車違反をした者は逃げ得なのですか罪に問えるのでしたらどういう罪ですか。 事実上「逃げ得」です。 >車両責任者は今後行政処分されるのでしょうか。元通りに回復されないのでしょうか。 処分されませんが、同一車輌で短期間に使用者(車検証の所有者)への違反金納付命令が続くと、車輌の使用が制限されます(車輌が使用できなくなります) 例えば、普通自動車で、違反した日の過去6ヶ月間に「逃げ得」を3回行っていると、2ヶ月の使用制限になります。
お礼
回答有り難う御座います。 私は無事故無違反者ですがこの駐車違反が車両責任者の 私に降り掛かる事はあるのでしょうか。私は他人の違反を 被り無事故無違反者では無くなるのでしょうか。
お礼
回答有り難う御座います。 違反者にならないのであれば一安心です。