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介護保険法に基づく契約
教えてください。 有料老人ホームなどを経営する事業者が、国保連合会に対して行う介護保険法に基づくサービス費等の請求は、何か双方による基本契約のようなものがあるのでしょうか? 正式な名称を教えてくださいませ。
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1.介護提供施設(介護提供機関)は、設置の際(開業の際)に、各市区町村(保険者)に、 「介護保険指定事業者に係る指定」の申請をしています。 2.介護提供機関が、「介護給付費請求書および介護給付費明細書」を国保連に請求します。 (国保連は、保険者(市区町村)の業務円滑のための仲介役です。) 3.国保連に「介護給付費請求書および介護給付費明細書」が届くと、国保連が審査(市区町村に申請がある施設かどうか、請求は正当かどうかなど)をします。 4.介護提供施設の登録が市区町村にあり、請求が正当であれば、請求者(介護提供施設)に介護報酬や介護給付などが支払われます。 5.ですから、契約ではなく申請の有無の確認です。 6.一般的な病院なども、開業届や申請などを出し、使用された保険証から各保険者に請求します。 (保険組合など会社単位で多数存在しています。例TOYOTA健保=TOYOTA専用健保組合など)
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- takuranke
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気合後保険の報酬を得る事業所にするには、 都道府県の指定や許可が必要です 名称としては 「介護保険法に基づく事業所、施設の指定・許可・更新・届出手続き」
お礼
ありがとうございました、理解できました。 気合後保険?→介護保険 と解釈しています。
- caf-caf
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介護報酬と呼びます。 請求する書類は、介護給付費請求書および介護給付費明細書です。 国保連に送った介護給付費請求書および介護給付費明細書を、国保連が審査して、報酬が施設に支払われる仕組みです。 元厚生労働省所管国民健康保険中央会⇔国保連⇔都道府県⇔施設という関係になっています。
お礼
ありがとうございます。 基本契約なしに、施設が請求すれば審査、支払が行われるのでしょうか?
お礼
よく理解できました。重ね重ねお礼申し上げます、ありがとうございました。