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躁鬱性障害の姑の成人後見人を申請できますか

今年80歳になる姑がいます。お舅さんは3年前に他界しました。 主人はひとりっ子で53歳になります。 2年前にバツイチの主人と結婚しました。 私は現在47歳です。姑は歩いて15分ほど離れたところにすんでいます。基本自分の事はできます。結婚前に性格のキツイ姑さんだとはきいていました。 しかし怒ったり泣いたりの感情が激しく怒り狂ったときはいいがかりをつけ(華奢な姑さんなので力はありませんが)私にピンタなど暴力をふるいます。首をしめられた事もあります。 夜眠れないと日中夜問わず、ヤクザのように暴言を吐いては電話を切るを繰り返し電話に出なければ何故でない?と会社に電話したり私の実家にもします。 しかし、1.2週間でその症状は治まり、自分が悪かったと涙ながらに訴えてきます。そのあと3ケ月は普通に戻ります。 あまりにもひどいので、1年ほど前に診療内科を受診させたところ躁鬱性障害と診断されました。高齢なので痴呆もあるといわれました。。ごめんね、ごめんねってくりかえし謝る主人がかわいそうにもなります。 ちなみに本人に自覚がないので薬治療などはできません。今のほうが症状はひどくなってるらしいのですが、主人の離婚原因はお姑さんとの問題で前妻さんに離婚を迫られたそうです。 問題は、姑さんはお舅さんから受け取った財産をもっています。気分のいいとき自分の妹に高価な指輪やカバンをあげるのですが、やっぱり返せとよくもめていることです。(私にもプレゼントをしたがるのですが基本拒否しています。) 前回の躁の時なのですが、前嫁に電話し面倒をみてもらうように話をしている。遺言書の書き方の本を買ってきて参考に書いている。など脅迫するように言ってきました。簡単に言えば、私の機嫌をとらなければ財産はやらん、前の嫁さんが私の面倒をみてくれるって言っているので彼女に財産をあげるという事です。私の実家にも脅迫するように電話してきました。(なぜか興奮し警察官を4人も呼び大騒ぎでした。) 本人の意思の問題なので私には何とも言えないのですが、 前妻さんには十分すぎる財産分与もしてあると主人はかなり怒っています。 躁鬱性障害の方は気分で散財したり他人にも財産をあげるとききます。今後トラブルが起きないよう、次の症状が出る前に成人後見人制度の申請をするべきか主人が迷っています。家庭裁判所調査官が成年後見人と本人に直接事情を聞くらしいのですが、普段姑はふつうに会話できますし日常生活に問題はありません。 この場合医者の診断書は無意味なのでしょうか? 申請をするべきか否か迷っています。? アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

法定後見と任意後見があり、それぞれ条件が違います。 任意後見は当人の認知能力に問題が無いかごくわずかであって 後見人とその内容(財産管理など)について自由に契約することです。 この契約をしておくと後々法定後見人に選定される可能性が高いと聞いています。 >家庭裁判所調査官が成年後見人と本人に直接事情を聞くらしいのですが、 どなたかを後見人の候補者として後見開始の申し立てをしたいのでしょうか? >医者の診断書は無意味なのでしょうか? 診断書の内容次第でしょう。 もし当人の判断力に疑問があれば、任意後見契約は出来ませんから 法定後見人の申し立てになります。 法定後見は家裁から任命されます。 法定後見は前の方がご指摘のように、推薦した人が必ず任命されるとは限りません。 親族を指名したい場合は、他の親族の同意書や調査が必要なこともあります。 また申し立ての取り下げはできません。 いったん任命されたらお亡くなりになるまで続きます。 私の親族が経験しましたが、とにかくわかりにくいうえ できることとできないことが法律で事細かに決まっているので 『え?それは知らなかった』でずいぶん苦労したようです。 ここは慎重すぎるくらい慎重に運んだほうがいいと思います。 大変でしょうけど、制度について勉強しておくことも大事です。 まず申し立ての前に、どういう方法があるのか、 他に手立てがないかを家裁に相談してみてください。 手続きの手順などについても教えてもらった方がいいと思います。

mariaya8
質問者

お礼

分かりやすいご説明有り難うございます。 簡単に考えてしまっていました。 なにかトラブルが起きた時にどうすべきか、考えていきます。 ありがとうございました。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.1

まず、根本的には制度を勘違いされているようにお見受けいたします。 「成人後見人制度の申請」というのは、そもそも制度上にはありません。 正しくは「後見開始の審判」請求です。 (後見開始の審判) 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 なので、別に親族以外でも後見開始の審判請求は可能です。 > 家庭裁判所調査官が成年後見人と本人に直接事情を聞くらしい ってそれも勘違いされていらっしゃるようですけど、請求人と同居の親族や本人から聞き取り調査を行うのであって、調査段階では、家庭裁判所から成年後見人は選ばれていませんので、調査対象にもできません。 あくまでも、成年後見人は家庭裁判所が決めるのであって、ご親族が必ずなれるということもありません。逆に弁護士や司法書士などの専門家が専任されることもあります。 そもそも、成年後見人はあくまでも、法律的な権利や義務の代理人であってそれ以上の存在ではありません。 なので、介護を行っている人=成年後見人ではありません。 親族間でトラブルがあるような場合には特に親族以外の第三者の専門家が成年後見人に就任させるケースが多いようです。

mariaya8
質問者

お礼

詳しいご説明有り難うございます。 後見開始の審判ですね。 もう一度勉強してみます。 有り難うございました。

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