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訴訟費用について。

裁判に被告として呼ばれれば当然時間をとられるわけですが、この時間を時給換算して訴訟費用として請求することは否定されていると思います。 この事案の最高裁判例は何処にあるのでしょうか? 番号等教えてください。 高裁の判例でも問題ないです。 よろしくお願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.1

判例ではなく民事訴訟法61条に規定があります。 原告であれ、被告であれ、訴訟費用を負担しなければならない者は原則として敗訴した者です。 勝敗のあるまでは、各自が負担(立て替え)します。 また、民事訴訟費用等に関する法律によって、何が訴訟費用で、何が訴訟費用に含まれない等細かな規定があります。 また「・・・この時間を時給換算して訴訟費用として請求する」と言いますが、それは訴訟費用に含まれていないです。 従って、その裁判で勝訴しても訴訟費用として請求できないので、別訴の裁判しなければならないです。

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