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執拗に迫られた誓約書

書面を見て納得いかないので、夕方まで時間下さいと言っても、相手がハン押すまで帰らない場合に書いた誓約書は有効ですか? 帰り際にハンを押させてから、納得したよねと言われだ場合。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

帰らない、という程度次第です。 強引に居座る、強く退去を申し渡しても居座るなら強要と言えなくもないので、その状況下での契約は無効にできます。 強要を立証できるか、強要と認められ得るかが争点。 夕方までと書かれても、始まった時間が不明ですから、w >帰り際にハンを押させてから、納得したよねと言われだ場合。 この部分は全く関係ありません。 強要ではなく判を押したのなら、納得したという意味です。

noname#226163
質問者

補足

3.40分です。 何度も納得いかないので、夕方まで時間下さいと言ったら 今すぐ押して今すぐ押して、押せるでしょと声を荒げてです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

その内容が公序良俗に反するものである場合は無効と判断されることはありますよ。例えば交通事故に遭ったときにその場で「あなたへの責任は追及しません」という一文を書かせる人がたまにいるのですが、それは法的には認められません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

書面を見て納得いかないので、夕方まで時間下さいと言っても、 相手がハン押すまで帰らない場合に書いた誓約書は有効ですか?    ↑ ハイ、有効です。 納得出来なければ、書かなければ良いだけの 話しです。 ハンを押さなければ良いだけの話し。 刃物でも突きつけられたのならともかく、 帰らない、と言われただけです。 脅迫にも強要にもなりません。

noname#226503
noname#226503
回答No.1

不利ですね。 第三者の立会いか証人になる人、若しくは録音があれば良いですが、なぜハンを押したのかなぜ、拒否しなかったのか問われます。 ただし、脅されたり、恐怖からのがれる場合のサインや捺印は、刑事事件になります。

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