恋人との「浮気禁止の誓約書」は有効??
今付き合っている彼女がいます。
彼女は今まで何度か相手に浮気された事があるらしく、男を信用できないので、浮気禁止の誓約書を作るのでサインして欲しいと言われました。
具体的には、
・あらかじめ彼女に30万円を預ける
・携帯を許可なくチェックして構わない
・浮気が発覚した時点で、30万円は彼女の物になる
・誓約書を交わした時点で、二股をかけていて、それが後に発覚したら、発覚した時点で30万円は彼女の物になる
・他に好きな人が出来た場合は、普通に別れてからその相手に告白する事
・浮気以外の理由で別れる場合は、30万円は返却する
といった内容でした。
浮気をするつもりも無く、携帯に見られて困るデータも無いので、サインしても構わないのですが、婚約してる訳でもない恋人間に、この誓約書は法的効力があるのでしょうか?
仮に、私が浮気した場合に(しませんが;)、この誓約書の無効を訴え30万を取り返す事は出来ますか?
ちなみに、彼女とは付き合い始める前の付き合いも長く、家が近いのでお互いの家族同士も交流があり、お金を持ち逃げされる心配は無いと思います。
お礼
補足したのですがどうですか? 法律のサイトがあったんですね! 知らなかったです! ありがとうございます。
補足
逆にその時はもうそんな父親いらないと思っていたので、相手の家に父を入れる【一緒に住む】 結婚していることを知っていた。 結婚する。 って書かせました。 で、今は父は会っていないと言っているのですが、けじめをつけたいので、 『なぜ自分の家に入れていないのか』を問いつめ、もうやめたと言えば、この約束を破ったのでその罰と引き替えにもう会わないと誓わせ、連絡とったり会ったことが分かれば1回につき100万円という誓約書を書かせると言う手でイケると思いますか? その初めの約束を破って精神的に病んだとなって鬱の診断書があれば慰謝料請求できますか? 実際には請求しなくても脅しだけにでもなりませんか? 【法律上認められてて】