- ベストアンサー
誓約書
簡単な紙に誓わせ、指紋を押した誓約書みたいなものがあります。 約束を破った場合に相手に求められる 刑はどの程度ですか? 父の浮気相手と私が交わしたものです。 その普通の紙では何もならないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑を求めることはできません できるのは違約金の請求だけです それも相手が応じるとは限りません そのような誓約書など小心者へ脅し効果しかありません、 そのつもりで居るものには何の効果もありません
その他の回答 (1)
- kanakyu-
- ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.1
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1018120 こちらの知恵袋の回答が参考になりますでしょうか。 誓約書 法的効力 などで検索すると、ほかにもいろいろ出てきます。 刑はどの程度ですか?と書いてありますが、 その誓約書に書いてないのですか? たとえば、「もう○○さんとはお会いしません」という誓約書でしたら、 それは強制する事が不可能なので、法的に強制力は発揮できません。 「もし○○さんとお会いした場合、○○円を誰にお支払いします」という誓約書であれば、 約束が破られた際は民事にもちこめます。 いろいろと大変だったようですね。万事うまくいきますように。
お礼
補足したのですがどうですか? 法律のサイトがあったんですね! 知らなかったです! ありがとうございます。
補足
逆にその時はもうそんな父親いらないと思っていたので、相手の家に父を入れる【一緒に住む】 結婚していることを知っていた。 結婚する。 って書かせました。 で、今は父は会っていないと言っているのですが、けじめをつけたいので、 『なぜ自分の家に入れていないのか』を問いつめ、もうやめたと言えば、この約束を破ったのでその罰と引き替えにもう会わないと誓わせ、連絡とったり会ったことが分かれば1回につき100万円という誓約書を書かせると言う手でイケると思いますか? その初めの約束を破って精神的に病んだとなって鬱の診断書があれば慰謝料請求できますか? 実際には請求しなくても脅しだけにでもなりませんか? 【法律上認められてて】