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誓約書について

ついカットなり一方的に人を殴ってしまい、そこで相手の親に謝りに言った際に。誓約書を書かれされました。相手の親に私は殴られ怪我をしました。そんな中で作成された誓約書は有効となるのでしょうか?  

みんなの回答

回答No.1

何の誓約書でしょうか? それが分からないと法的な効力があるのか否か分かりません^^ ただどんな事実があるにせよ、あなたが書いたものならば無効を主張してもそれは筋が通らない話では? >カットなり どんなときでも暴力は避けるべきです

hosokawa2
質問者

お礼

今回教えてくださりありがとうございます。 締め切りと同時に良回答をつけるつもりが間違えてただの締め切りをしてしまいました。わざわざ貴重な時間を費やして相談にのってもらいとても感謝しています。ありがとうございました。^^

hosokawa2
質問者

補足

誓約書の内容は 私が殴った方と二度と会わない、これを破った場合はいかなる処分も受けると言う内容が1通と怪我に対する休業補償と治療費、それにかかる交通費、それに見合ったあらゆる処分を受けるというないようでした。慰謝料とは書いていなくて遠まわしに「あらゆる処分」と言う風に書いています。  法的な効力があるのでしょうか?

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