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誓約書の署名が怪我で普通の字が書けない時
誓約書を書いて貰う相手が、怪我で普通の筆跡で字が書けないと言い張った場合、 (字がふるえる、左手でしか書けない、など) 何か別途、書面を提出して貰うべきでしょうか? 提出して貰うとしたら、どのような書類でしょう? どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
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- tadare
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回答No.1
契約書等に関しては、署名(自署で氏名の記入)と 記名(自署およびそれ以外の氏名記入。ゴム印を含む)&捺印は等価として扱われます。 誓約書も、契約書の一種ですから、記名&捺印でもいいのではないでしょうか? (ゴム印等をもっていればの話ですが) もし、記名&捺印が適わないなら、現状の状態で自署してもらい、実印の押印が ベストかと思います。当然印鑑証明書は添付してもらいます。 (法的効力は、実印でも捺印でも変わりませんが、署名が不可能という点を補う意味で 実印が望ましいかと思います。) 結局、自署が有効なのは後々トラブルになった時に、本人が約したという事実を 対抗するためです。筆跡鑑定すれば判る事ですから。 現状、自署が不可能というか本人確認の手段にならないような状態なのであれば 本人が約したという証明は、実印ということになると思われます。