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川や用水や海の水は、国とか県のものなんでしょうか?
川や用水や海の「水」は、国とか県のものなんでしょうか? 無主物ではないから、ちょっとくんだりしたら窃盗罪の適用の余地はあるのでしょうか? 河川法違反はよほどの場合ですが・・・ 魚は無主物なんでしょうか? まぁ無主物でも漁業法で保護されていますが・・・
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川の水は水利権で管理されています。 http://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/
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- Gletscher
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回答No.3
河川法とゆう法律があって、原則的に、この河川法で河川とされているところは国で管理されています。 特に一級河川は国が直接、二級河川は都道府県に管理が委託されています。 これらの水を使うには水利権の申請を行い、許可されないと使えません。 しかし、使用量や目的など色々な条件によって許可が不要な場合もあります。例えば家事、洗濯、水泳などです。 また、河川法上の河川でない普通河川や溜池からの取水、地下水や海水の取水は水利権の対象となりません。 かなり複雑なので実際には、使用目的と使用量で申請してみないと判断できません。
- trytobe
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回答No.1
水を利用する「水利権」(すいりけん)というものがあります。「みず」の利権ではありません。 水利権とダム(1)-水利用のルール- - ダム便覧 http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranB/TPage.cgi?id=222