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近所の家が火事の時に、消防車が近くの

常識的なことなのでしょうが、あえて質問させてください。 この間、近所の家が火事の時に、消防車が近くの用水(川?)から水を抜いて家にかけていたように見えたのですが、勝手に用水の水を消防車が使っても犯罪にはならないのでしょうか。緊急時なのでいいのでしょうか。ちゃんと法律で規定されているのでしょうか。 いや、それ以前に、用水や川に流れている水は無主物なのでしょうか。 もし一般人が許可なく水をくんだりして持って行った場合は、犯罪ではないのでしょうか。

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回答No.1

消防法第二十一条に基づいて 消防水利に指定しているのでしょう。 消防法第二十一条  消防長又は消防署長は、 池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利について その所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、 常時使用可能の状態に置くことができる。

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  • 1buthi
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回答No.3

水があれば火事の時に出来るだけ利用したいわけですから「消防水利」という標識を立てると思います。 それが立っていなければやはり使用してはいけないかもしれません。(素人考えです) 逆に、標識があるのですがあたりに水源が見当たらないこともあります。その場合でも標識を勝手に撤去する人はいなくて錆びたまま傾いてずっと立っていますけど。

  • maiko0333
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回答No.2

池の水、川の水、沼の水。 個人所有、市区町村所有、国のものなどありますが、 農業用水、消防用水、として指定されたものは勝手に使うことができません。 農業で要らなくなったからと言って水を抜いてしまえば消防に使えないからです。 >一般人が許可なく水をくんだり 用途にもよりますが、ポリバケツに1杯や2杯は咎められないでしょう。