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法人が借りた賃貸マンションについて

お世話になっております。 法人のサテライトオフィスとして、タワーマンションの一室を賃貸契約したいです。 その際に、契約名義は法人にしたとして、契約書には住居人の欄があると思います。 ・住居人の欄は個人名が必須でしょうか。 ・社長にした場合、社長の金銭の個人負担はありますでしょうか。税務的に社長の所得と見なされることはありますでしょうか。(社長は別の社宅がありますので社長として社宅計上はできません) よろしくお願いいたします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  契約方式はいろいろですが、こちらでは「オフィスとして賃貸する」場合の賃貸借契約書に「住居人」とか「居住者」という欄はありません。  オフィスなんだから「当然、入れ替わるだろう」という前提ですし、営業権の主張に加えて「居住者の権利」を主張されたら困るので、居住者欄があるなら×を書き込むか、むしろ「居住してはならない」という一文が入ります。  居住者欄があって、そこに社長名義が書かれていると、社長が居住していると見做される場合はありえます。  調査は不信感を持ったときに行うもので、契約書の内容で(自分が)納得すれば実態調査はせず、契約書の通り扱うと税務署員にハッキリ言われたことがあります。その結果、追加課税されました。「実態は」とか言っても通らない場合もあるので、うかつな言葉はつかわない、というのが家訓です。  社長が借りて居住していると契約にハッキリ書かれていれば、報酬だと見做して個人からも税金を盗れそうなので、その契約書のまま調査はされない、課税はされる、という可能性があります。  あらぬ誤解を招かないように、「オフィスで、人は住まない」と明記することをお勧めします。居住者ではなく、「使用責任者」に訂正してもらうとかでもいいかと思います。

hiro-kai
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

契約なのだから,「住居人の欄は個人名が必須」と言われれば必須でしょうね。しかし,そんなものは当事者が合意すればどうにでもなります。 事務所として使用しているのが実態であって,そのように処理するのであれば,社長の金銭の個人負担はありえません。

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