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裁判官の通報義務について
賃金未払い請求などで民事調停中、 相手側の法令違反(例えば、補助金の不正受給など)が発覚した場合、 裁判官は、通報されるのでしょうか。 こんなご経験がおありの方がいらしゃいますでしょうか。 ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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通報はしません。 裁判でも下記に述べるような事情で裁判官は通報などしませんし、民事調停で活動するのは調停委員で裁判官はほとんどタッチしませんので詳しい交渉内容(法令違反があったかどうか)などは知らず、知りませんから通報などしません。 ------- 「民事」裁判というのは、社会正義を追求するための制度ではないですし、裁判官も社会正義にあった行動をする立場にないのです。 民事裁判は紛争解決機関であって、裁判官が判断できるのは、あくまでも、当事者が法廷に持ち出した争いに限定されます。 賭博だろうが、売春だろうが、当人同士が「それでいい」と思っていて、争いがないなら、関与はできないのです。 例えば高利貸し甲が「残存利息100万円払え」と言って、債務者乙に対して訴訟を起こす。乙は「これ以上払う気はない」と返答する。裁判中に出資法違反が発覚したので裁判官が、「これは出資法違反だから、違法。甲は乙に200万円過払い金を返すべきだ」と考えても、乙が何も言わなければ、「甲は乙に200万円過払い金を返せ」という判決を出していけないことになっています。 まあ、親切な裁判官なら乙に、「貴方は甲の請求を拒否したいだけなんですね?」とでも質問してくれるかもしれませんが、乙が「なぜ裁判官がそんな質問をしたのか」を考えず、「はい」と言えばオシマイです。 裁判官が出せる判決は、せいぜい「甲の請求を棄却する」という判決だけです。理由の中に「出資法違反であるので、甲は乙にこれ以上の利息を請求する権利がないものと言わざるを得ない」とか書かれるかもしれませんが、そこまでです。 今、自分が担当している裁判の判決でさえそうなのですから、他の法令違反について、警察だの行政機関だのという、自分の担当する裁判とは関係ない他の機関に通報など一切できません。 仮に判決理由で「出資法違反であるので、・・・ 」と書かれている判決文を、担当部門に持って行って告訴、告発するのは当事者の仕事となります。但し、その告訴等が必ず受け入れられるとは限りませんが。
お礼
とても貴重なご回答をいただき、ありがとうございます。 民事調停と裁判官のご職務について少し理解できました。 法令違反については、当事者の社会正義に委ねられるということですね。 当事者が、正義を主張するためには、告訴、告発する、 しかし、必ず受け入れられるとは限らないということですね。 了解いたしました。