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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:H26年の住宅借入金等特別控除の申告)

H26年の住宅借入金等特別控除の申告は可能か

このQ&Aのポイント
  • 娘は、H21年に新築マンションを購入し、H25年まで住宅ローン控除の確定申告をし、還付を受けていました。
  • H26年10月に海外に転出(同年11月に、日本の会社を退職)していますが、その前まではマンションに住み、ローンの支払いをしていたため、申告の資格はあると考えられます。
  • 勤務していた会社のH26年源泉徴収票はありますが、年末残高証明はありません。しかし、住民票除票が入手可能であり、父親が納税管理者として登録済みです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

住宅ローン控除の要件に、「適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」とあります。 平成26年10月に海外に転出したのであれば、平成26年分は対象外です。 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

mathsmaths
質問者

お礼

すぐにもご回答をいただき、ありがとうございます。もっと調べてみるべきでした。お手数をおかけし、申し訳ありませんでした。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

すでにご回答がありますが、娘さんはH26年は12月31日現在では非居住者となっていますので、住宅ローン控除は受けられません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm ただし、転勤等のやむをえない事情でいったん非居住者となっても、戻ってきてからは住宅ローン控除を再開できる制度ができています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm ご質問文を拝見する限りでは、娘さんの場合、H27年以降も適用は無理そうですね。ローンも完済してますし。

mathsmaths
質問者

お礼

ごていねいに、再開の制度まで教えていただき、誠にありがとうございました。

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