- 締切済み
弁護士を付けない
民事裁判まだ1回目が終わっただけなんですが (相手方は欠席) 相手方が現在弁護士を付けていません 懸念しているのは住民票を移動せずに(元々そこに住民票はないんですが) 移転してしまうんじゃないか 仮執行出来ない裁判です 何か知恵はありますか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ikuzecia
- ベストアンサー率26% (364/1363)
回答No.1
裁判に欠席し、反論しない場合は、 相手の言い分を認めたことになります。 全面勝訴です。 (民事訴訟法159条) 弁護士に行ってもらえば欠席したことになりませんが 弁護士もいないのでしょう。 反論の書面(答弁書と言います)を提出しておけば、 裁判に出席し、主張したことと同じになります。 (民事訴訟法158条)。 これもしてないのでしょう? もしそうなら意図的です。 払う気がないのです。 仮に裁判に勝ったとしても判決文の紙切れもらうだけ。 差し押さえするならまた別の手続きが要ります。 また相手に資産や財産がなければ全く無駄足、 手間だけかかることになります。 また夜逃げなどをされるともう全くオジャン。 そのうちに時効がきます。 >何か知恵はありますか 払う気がない、誠意がない、資産も財産もないとなれば 泣き寝入りです。 ミナミの帝王 萬田銀次郎のように タコ部屋に売り飛ばしたり、腎臓を売らせる訳にはいかないし。