• ベストアンサー

駐車場にゴミを散らかす行為は犯罪?

レジャー施設内や駐車場にゴミを散らかして帰る行為は犯罪として警察へ届けることができるのでしょうか? 注意しても改めないという前提です。 民事として取り扱ってくれないものでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

レジャー施設内や駐車場にゴミを散らかして帰る行為は犯罪として 警察へ届けることができるのでしょうか?    ↑ 廃棄物法や条例、あるいは軽犯罪法に 触れる場合がありますので、そのときは 届け出可能です。 民事として取り扱ってくれないものでしょうか?    ↑ ゴミを取り除く費用を請求できる 可能性があります。 従って、 施設や駐車場の所有者や管理者であれば 民事賠償として提訴することが可能です。 ただの観光客や利用者では提訴の資格が ありません。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 いずれにせよ、そういう客に対して、警察を呼びます!という警告は可能だということですね。

その他の回答 (2)

noname#222486
noname#222486
回答No.2

不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっとしたゴミやら吸い殻ですが、不法投棄というほど大げさなものではありません。 ちょっとしたゴミやら吸い殻でも不法投棄ということであれば刑事罰ということが適用されるのですね。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.1

>レジャー施設内や駐車場にゴミを散らかして帰る行為は犯罪として警察へ届けることができるのでしょうか? 可能です。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律が、適用される可能性がありますからね。 また、各都道府県条例で「ポイ捨て禁止」としている都道府県もあります。 >民事として取り扱ってくれないものでしょうか? 先に書いた通り、法令違反ですから「刑事事件」です。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 あまりに言うことを聞かない場合は、最終手段で警察へ通報できると知り安心しました。 ペットボトルや吸い殻を何の躊躇もなく捨てれる神経が腹が立ちます。