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[法律]人が出したゴミの中にゴミを詰込む、そしてゴミあさり・・・

こんにちは。 何度か目撃したのですが、我々が出したゴミの中に自分のゴミを つっこむ老人がいます。ゴミくらい自分で出してほしいものです。 また、ゴミあさりを毎日のようにする方もいます。非常に嫌ですね。 よくあることだと思いますが、これらの行為は犯罪にはならないの でしょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

No.2&4のnidonenさんお書きのとおり、ゴミの所有権については複数の学説があります。 その中には、No.1のnobugsさんお書きの「集積所に出した時点で所有権を放棄した」とする学説もあるものの、この学説も、放棄された所有権は宙ぶらりんになる(すなわちゴミは無主物となる)という説と、ゴミ回収をする地方自治体に所有権が移転するという説(nidonenさんがNo.2で言及なさっているのは、正にこれです)とに、大きく分かれていたかと思います(ほかに、ゴミ捨て場の地主に所有権が移転する、という説もあったかしら、と記憶しています)。 このうち、無主物となる説の立場に立てば、確かに「集積所でのゴミあさりについては散らかす事がなければ処置のしようがありません」という結論になります。しかし、所有権放棄により地方自治体に所有権が移転するという説の立場に立てば、ゴミあさりは所有権者たる地方自治体の権利を侵害しますから、違法と評価しえます。 このように、学説は分化しており、ゴミの所有権についての刑法判例も特に出ていなかったと思いますので、「犯罪になる可能性を否定できない」というのが、法的に正しい答えといえそうです。 なお、以上の議論はゴミあさりの事案に最もよく当てはまりますが、「我々が出したゴミの中に自分のゴミをつっこむ」事案についても、ゴミが無主物でないとの立場に立てば所有物の自由処分権を侵害していますから、やはり「犯罪になる可能性を否定できない」といえそうです。

その他の回答 (4)

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.4

#2です > 「ゴミ」の抜き取りと資源化物の抜き取りを混同しています。  いいえ、あくまでゴミの所有権についての学説について ご紹介したまでです。杉並区の条例に関する最高裁判決が、 ゴミの持ち出しを窃盗ではないというお墨付きになっている というお考えなら、それは不当な解釈です。  杉並区の条例とは関係なく、ゴミの所有権について学説が 分かれています。これは財産価値のない物を盗んだら窃盗に なるのかという、刑法では典型的な議論にも繋がってきます。  だから私は#2において、窃盗にあたる説もあると紹介した だけであり、窃盗だと断言はしてません。いっぽうで罪には ならないと断言することは、正当ではないと考えます。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

#1です。間違った解釈で誤解を与える回答がありますので、再度回答します。 ただし、同時に削除依頼も行います。 「ゴミ」の抜き取りと資源化物の抜き取りを混同しています。 杉並区の条例による資源化物の抜き取りについては、罰則規定が有効である旨の最高裁の判決がでています。 しかし、ゴミ=廃棄物の抜き取りに関しては、法・条例での規制対象外となっています。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.2

 ゴミの所有権に関しては、いくつか学説があります。 以前は#1さんご紹介の説が優勢だったのですが、 ゴミ無断持ち出しが増えたことにより、ゴミの持ち出しを 違法だとみなす説も有力になってきています。  その根拠ですが、ゴミ集積所にゴミを出すことは、 市民が自治体のゴミ回収を期待してそこに置いている ということであり、自治体以外のゴミ持ち出しは違法 であるというものです。  これに関して、集積所に置かれた時点でゴミの所有権は 市民から自治体に移るという説もあります。いずれにせよ 勝手なゴミの持ち出しは窃盗に当たるという点では一緒です。  いっぽうで、誰かが出したゴミのなかに、自分のゴミを 入れるという行為については、違法性が認められません。 少なくてもその老人は、ゴミ集積所までは足を運んでいる わけです。これがもし、他人の敷地内のゴミ箱に自分のゴ ミを捨てているなら問題ですが、ご質問の件では違法性が あるとは言えないでしょう。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

ゴミについては、集積所に出した時点で所有権を放棄したものとされています。 ですので、集積所でのゴミあさりについては散らかす事がなければ処置のしようがありません。

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