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日本人と在日韓国人母の間に生まれた子供の姓について
友人男性の代理でご質問いたします。 父(友人男性)日本籍、母韓国籍の間に生まれた子供(現在日本籍で実父親の姓を名乗っています)が両親の離婚後、母親に親権が渡り、近々母親の方が他の日本人と再婚することになりました。 この場合、子供の姓はどうなるのでしょうか? 母親が他の日本人と結婚することによって実父が親権を取るために優位になりますでしょうか。出来れば子供の親権を取りたいと考えています。 ぜひ教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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#1です。 > 今実父の姓のを名乗っていますが、母親が再婚した際、手続を取れば子供は再婚相手の姓になる 、手続きしなければ今のままの姓だ ということでよろしいのでしょうか? 違います。子供の苗字を再婚愛絵tの苗字にするには養子縁組しかありません。 何も手続きをしなければ今のままです。 再婚相手と養子縁組をすれば,再婚相手の苗字になります。 再婚相手と養子縁組をしなくても,家庭裁判所の許可を取れば,母親の通称の苗字(本名での苗字でもいいけどね)に変更ができます。この手続きは再婚とは関係なく,いつでも可能です。 > 実父は出来れば姓を変えてほしくないようです。 親権者あるいは子供本人が決めることです。 なお,再婚相手が親権者になるのは,養子縁組をした場合だけです。再婚しただけでは母の単独親権のままです。 父が親権者になる方法は,裁判所に親権者変更調停を申し立てることですが,母が子を虐待しているといった事情がない限り認められることはありません。
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- trytobe
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離婚が成立しているから、友人男性の戸籍を抜けないといけない。 しかし、母親は日本国籍ではないから、日本国籍を持つ子どもが筆頭者となった戸籍を作らないといけない。そのときに根拠となる「日本名」での姓は、子どもしか持っていないから、離婚した友人男性の姓で、離婚した母子の戸籍も作るしかない。(日本国籍のない母親の旧姓には日本国の戸籍では戻れない。この時点で、母親は帰化して日本国籍を得て日本国に戸籍を持つほうが、本当に子供の将来を思う母の選択だと思うが。) そこに、母が別の男と結婚するから、その夫婦で親権は共有されるだけ。そのときに、婚姻によってその男の戸籍に入るためには、父母のどちらかの姓に統一する必要があるから、日本国籍があるその男の姓か、子どもの姓(前の夫=友人男性)のどちらかしか引き継げない。もちろん、そうなったらその男の姓での戸籍に、夫婦と子どもが全部入って、その姓になるのが普通。これは親権の問題ではなく、姓を統一する日本の戸籍制度に従うから。 韓国の家系制度を前提として、日本の戸籍制度を勘違いして慌てるのが一番子どものためにならない。また、日本の離婚における親権を含めた条件の合意後に、それを覆すような行動をとるのは調停に再度持ち込んでも心証を悪くして、不利な方向に自分を追い込むだけなので、「出来れば」とかいう中途半端な希望で手掛けない方が身のためです。
- f272
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> この場合、子供の姓はどうなるのでしょうか? 何もしなければ,そのままです。裁判所の許可を得れば,子の苗字を母の通称に変えることは可能です。 > 母親が他の日本人と結婚することによって実父が親権を取るために優位になりますでしょうか。 なりません。あなたが親権を取ることはまずありえません。
補足
早速の回答をくださいましてありがとうございました! もう一つお伺いたいことがあります。 今実父の姓のを名乗っていますが、母親が再婚した際、手続を取れば子供は再婚相手の姓になる 、手続きしなければ今のままの姓だ ということでよろしいのでしょうか? 実父は出来れば姓を変えてほしくないようです。
お礼
大変ありがとうございました。知りたいこと全てが分かりました。ほんとうにありがとうございました(*^^*)!!!!