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再婚による子供の姓

中1と小4の子がいます。5年前から交際している人との再婚の話が進んでいるのですが、母親の私が再婚して彼の姓になると同時に子供もそうなるのでしょうか?子供はそれぞれ2年後に小学校・中学校卒業なので、それまで今の姓のままでいるのは無理でしょうか?

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回答No.2

婚姻することによって、hina-4さんだけが現在の戸籍から抜けて夫になる人の戸籍と一緒になります。子供の戸籍は動きませんから、戸籍では、子供だけ取り残された形になります。そして、hina-4さんは新しいご主人の氏に変更になりますので、hina-4さんと子供はその時点で別々の姓になってしまうのです。 子供をその夫婦の戸籍に入籍させて、子供2人を含む4人全員が同じ姓になるようにしたいという時は下に記載している2つの方法があります。 1つは、子供が母の氏を称する為の「入籍届」を出す。そして、もう1つの方法は、夫と子供が「養子縁組」をするという方法です。どちらの方法でも、戸籍の動きとしては、子供が現在の戸籍から抜けて夫婦の戸籍に入ってきて夫婦と同じ氏に変更になるものです。 ただ「入籍届」と「養子縁組届」では根本的に意味合いが違います。 母の氏を称する「入籍届」をすることで、子供は母の戸籍に入ることができます。母の戸籍とは、婚姻した夫婦の戸籍です。これで子供の氏は夫婦の氏に変更になり夫婦子供が全員同じ戸籍になります。 ただし、hina-4さんの新しいご主人と入籍した二人の子供との関係は、法的な親子関係にはなりません。戸籍上(法的に)夫から見れば、子供は妻の子で、子供から見れば母の夫という関係のままです。新しいご主人は子供の父ではありません。 そしてこの入籍届をするためには、あらかじめ家庭裁判所に申し立てをして許可を取らなければなりません。申し立てには、hina-4さんの戸籍謄本(婚姻後の夫婦の戸籍謄本)と子供の戸籍謄本(前の夫の戸籍謄本)が必要になります。 それに対して「養子縁組」は法的に実の親子関係を結ぶ行為で、夫婦の戸籍に入ってきたその子供の父母欄のすぐ左側に新しく養父の欄が設けられ夫の氏名が記載され、その「養子」という続柄が記載されます。 養子縁組届は家庭裁判所の許可は必要ないので、婚姻届と同時に届け出ることも可能です。 婚姻する時、夫になる人は妻の子も自分の子として育てるというつもりで結婚するでしょうから、実際には子供に関しては「入籍届」よりも「養子縁組」をするケースが多いようです。

hina-4
質問者

お礼

詳しく分かりやすい回答ありがとうございました。 「入籍届」「養子縁組」のどちらかによって、子供たちとの姓が同じになる事が分かりとても勉強になりました。子供たちとも相談して、姓をみんな同じにする時期を話し合いたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

子供さんの姓は裁判所で手続きをして認められるまで、改姓しません。 つまり前の旦那さんの苗字を名乗り続けます。 再婚して姓が変わるのは質問者さんだけです。

hina-4
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

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