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在日韓国人の再婚について
私は日本人女性で、在日韓国人男性との結婚を予定しています。 日本で婚姻届を出し、そのあと、韓国側での手続きを考えていました。 彼は過去に、日本人女性と結婚・離婚しており、子供もいます。(子供は日本国籍で親権は元妻が持っている) ただし、この過去の結婚、子供の出生、離婚を、韓国側に届出をしていなかったようで、日本でのみ結婚・離婚歴がある状態です。 私との再婚をすべく、まず日本で手続きをしようと、 基本証明書+婚姻関係証明書(それぞれの日本語訳含む)と、 日本の役所に発行してもらった離婚届の受理証明書 を準備したのですが、 相談にいった役所で「婚姻関係証明書に過去の結婚・離婚が載っていない。韓国に届けていないので、このまま受理できるか確認します。少し日にちをください」と言われました。 そこで質問なのですが、 ・韓国の戸籍に、過去の結婚・離婚を記載するにはどのような手続き、期間が必要か ・在日韓国人の多い地区では、現在重婚になっていなければ審査がゆるい?と聞いたのですが、そのような地区で婚姻届を出し、そのあと韓国側での手続きは可能なのか この辺りにお詳しいかたがいらっしゃれば教えて頂きたいです。 なお、彼の帰化も考えたのですが、過去の行いで帰化は認められない可能性があるため、韓国籍のままを予定しています。 どうぞよろしくお願い致します。
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- saregama
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在日韓国人に対する法律が最近変わったようです。 以前は日本の役所での協議離婚も認められていたものが、 韓国側の手続きをしないと認められないようになったので、 日本の役所では在日韓国人を含む離婚の場合は最初に韓国側の手続きを奨め、 日本での離婚届を簡単には受け付けなくなりました。 詳しくはmindan生活相談センターでググってみてください。 韓国戸籍(現在は家族関係登録簿)に婚姻離婚出生等を載せる手続きについては詳しくはしりません。 尚、お子様が日本国籍と書かれていましたが、正しくは日韓二重国籍です。韓国側に出生届を出さなくても韓国籍は取得してしまいます。女児ならば22歳になる前までに韓国籍を選択しなければ韓国国籍は喪われるのでいいのですが、男児の場合は18歳3月までに韓国籍離脱しないと、37歳まで韓国籍を離脱・喪失することができません。日本居住の場合37歳まで兵役免除なので実質的には問題ないのですが、その間に在外国民手続きなしで韓国旅行へ行くと出国を止められる可能性がありますし、有事の場合にどうなるかも不透明です。あなたも母になるでしょうから、覚えておいてください。
- yuchang
- ベストアンサー率20% (65/315)
あなた様の、質問に答えずに申し訳ありませんでした。 お詫び、申し上げます。 彼は、前回、入籍してません。 子供は出来ても、入籍してません。 彼も、彼の家族も、そんなこと(入籍、帰化)は聞かなくても、 とっくに、知ってることなのですよ。 『しなかったんです。』 聞きたくもないような、おぞましい理由を、たくさん経験しています。 今回も、答えになってませんので、 削除、忘れてください。 もう、回答しません。お許しください。
- yuchang
- ベストアンサー率20% (65/315)
日本で婚姻届を出し、韓国の戸籍にも婚姻届を出す。 正当な順序だと、思いますが、 それをやってない場合が、多いです。 前回の結婚で、どうして、しなかったのか? 経緯を、知ってますか? いや、できなかったのか、 何か、しない目的でもあったのか? 普通の人なら、帰化できます。 正直言って、帰化も出来ない人、と言うべきなのでしょうね。 男性が、前回の過ちをどう考えているのか。 失敗と思っていないかも知れませんがね。 あなたの、運命がかかっています。 前妻と同じ人生を、選択しないように。 在日外国人の戸籍関係の事務を、 してた経験から、申し上げます。
補足
ありがとうございます。 素行や金銭面が問題なくても、帰化にはある程度の年数を要する場合があるようです。 前回の結婚を届け出なかったことについては、詳しくわかりません。 申し訳ないですが、私の一番知りたい部分の質問にお答えを頂いてないので、ご存知でしたら、引き続きお教え願いたいです。
お礼
直接的な回答ではなかったので、ベストアンサーにお選びしなかったのですが、とても勉強になりました。 その後、住所地での役所からは、やはりこのままでは受理できず、領事館で相談なさってください、とだけ回答されました。 、 ただ私の本籍地の役所では、過去に婚姻を届けていない旨や、現在独身で間違いないといった内容を申述書として提出することで受理してもらえました。婚姻届を受け取る役所によってやはり対応は異なるようです。 お蔭様で前に進むことができました。ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 韓国側の手続きをしないと、離婚を認められないようになった、ということを教えて頂いたので、「なぜ離婚のときは日本で簡単に認められたんだろう」と思っていた疑問が少し解決されました。 二重国籍などはまったくの無知でした。自身でもしっかり調べてみます。 こういった内容を冷静に教えて頂けるのは本当にありがたいです。 もう少しだけ、お詳しい方のご回答も待たせて頂きます。 それでも不明な場合は、今回は専門家に依頼したほうが良いのかもしれませんね。