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再婚の際の子供について

女性が離婚した際、再婚した際、離婚時に連れてきた子供についての質問です。 (1)離婚すると苗字はどうなるのでしょうか?(親権は母) (2)再婚するとどうなりますか? (3)親権が先方の男性にあるが、育てるのは母親と言う場合は? (4)その場合母親が再婚するとどうなりますか? (5)子供はいずれの場合でも成人した際に苗字を選べますか? (6)子供は米国籍です(米国生まれなだけ)。その場合も他の日本国籍の子供と同じですか?

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  • outerlimit
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回答No.1

(1)親権者に従います(親権者の戸籍に入ります) (2) (1)の戸籍に残ります 再婚相手と養子縁組すれば (1)の戸籍から除籍され母親夫婦の戸籍に入ります (3)意味不明 親権者が離婚した配偶者(男性)ですか (1)です (4)何も変わりません  (5)できません (1)のままです (6) 米国籍を選択できる可能性があること以外特例はありません

その他の回答 (1)

回答No.2

(1)子の氏の変更はありません。 (2)子の氏の変更はありません。 (3)子の氏の変更はありません。 (4)子の氏の変更はありません。 離婚というのは、戸籍筆頭者の配偶者が1人だけ元の戸籍を 除籍になることです。 誤解が多いのですが、親権者が誰であろうと、子供の戸籍に(もちろん氏も)変動はないのです。 したがって、子供が親権者の戸籍に入るとは限りません。 また、再婚の場合も、子供の戸籍に変動はありません。 なお、(1)~(4)いずれの場合も、子が父又は母と氏を異にする場合には、 子(15歳未満の場合は親権者)が裁判所の許可を得て、 戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、 その父又は母の氏を称することができます。(民法第791条第1項、第3項) 要するに、親の離婚や再婚によって自動的に子の氏が変わることはありませんが、 手続きを踏めば子(15歳未満の場合は親権者)の意思によって氏を選べる、ということです。 (5)未成年の子が本人(15歳未満の場合は親権者)の意思によって氏を変更した場合、 成人してからの1年間で届を出せば、変更前の氏に戻ることができます。 (民法第791条第4項) 氏を変更しないまま成人した場合も、いつでも自らの意思で氏を変更することはできますが、 いったん変更すると元の氏に戻すことはできません。 (6)米国人は、日本の戸籍には記載されません。 米国法が適用されるものと思われますが、残念ながらそちらの知識がなく、わかりません。 なお、子供の出生から3ヵ月以内に「日本国籍を留保する」旨の届出をしていれば、 日本とアメリカの重国籍ということになります。 この場合は、戸籍に記載されているはずですから、 日本単国籍の子供と同じ扱いになると思われます。 蛇足ですが、「日本国籍を留保する」旨の届出をしなかったために 日本国籍を失った場合、20歳未満で日本に住所を有していれば 法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。 (国籍法第17条第1項)