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在日の子供の国籍について
ある韓国人の男と日本人の女が日本で結婚して子供を産んだ時、その子供は韓国籍と日本国籍のどちらかから選べると思うのですが、仮にその夫婦の姓が夫の韓国の苗字を引き継いでいたとしてもその子供は日本国籍を選ぶ事は出来ますか? 回答お待ちしております。
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>その夫婦の姓が夫の韓国の苗字を引き継いでいたとしてもその子供は日本国籍を選ぶ事は出来ますか? 姓名は国籍によります。 国際結婚の夫婦は決して同姓にはなりません。 韓国人夫の姓名は韓国戸籍(家族関係登録簿)上の韓国語姓名であり、 日本人妻の姓名は日本戸籍上の日本語氏名です。 婚姻後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出したとしても、「キム 花子」です。カタカナは日本語ですから、韓国人夫の姓と同じわけはありません。ただ発音だけ似せただけです。 韓国が漢字使用国なので「金 花子」も可能ではありますが、「金」は「キン」又は「カネ」と読むのであって、"KIM"とは読めません。日本戸籍に載っている日本語なのですから。 対して子供は国籍選択する前なら日韓二重国籍です。 日本人母の戸籍には日本人母の氏で載っているし、 韓国人父の戸籍には韓国人父の姓で載っています。 両方本名です。 二重国籍の子はそれぞれの国にそれぞれの姓名を持つのです。 女の子の場合、日本国籍選択届を出したり、22歳になるまでに韓国籍を選択しなかったり、韓国国籍離脱手続きをすれば韓国籍は無くなりますので、日本国籍だけになります。韓国人父の戸籍から除籍され、日本人母の戸籍にある子の戸籍はそのままです。従って日本国籍を選べば韓国人父の姓は引き継げません。「キム 太郎」とか、「金 太郎」とかは可能です。 男の子の場合、18歳の3月までに韓国籍を喪失しないと37歳になるまで韓国籍を離脱することができません。兵役のためです。日本国籍を選ぼうが韓国籍はなくならず二重国籍のままです。つまりそれぞれの国にそれぞれの姓名を持つことになります。
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- walktkd
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お父さんとお母さん、どちら姓を名乗っていても親権に影響しません。 お父さん姓なら父母7:3の親権、お母さん姓なら父母3:7で親権の比重が変わると言うことはありません。 逆の子供側の立場から言えば、どっちの姓を名乗っていても「自分がお父さんの子供なのか?お母さんの子供なのか?」の比重は変わりません。 どっちの姓を名乗ろうと5:5でお父さんの子供でありお母さんの子供でもあります。 なので「日本人(お母さん)の子供なので日本国籍取得する権利」はお父さん姓を名乗っていても無くなりません。
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回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- f272
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> ある韓国人の男と日本人の女が日本で結婚して子供を産んだ時 ありそうな話ですね。 > その子供は韓国籍と日本国籍のどちらかから選べると思うのですが 二重国籍にもなれます。まあ,日本では22歳までに国籍選択を迫られますが... > 仮にその夫婦の姓が夫の韓国の苗字を引き継いでいたとしても 国際結婚で夫婦の姓を一致させる必要などありません。日本人妻の姓はそのままで,子供の姓も母と同じです。 もちろん妻が外国人夫の姓に変更することは可能ですから,子を産む前にそうしていたのなら,子の姓は母と同じで,結果的に父とも同じです。 妻が子を産んでから,外国人夫の姓に変更したのなら,子の姓は母の旧姓になっています。この場合でも子の姓を母と同じ(つまり父と同じ)にすることは可能です。 > その子供は日本国籍を選ぶ事は出来ますか? 母が日本人であるなら,自動的に日本国籍が与えられます。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- t_ohta
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質問の例の国際結婚の場合、日本人女性は日本の戸籍を持っていますので、その戸籍に子供が入れば日本国籍を持っていることになりますね。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございました。