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連帯保証人の法的責任について

今は現役を退きましたが、社長のとき公的資金を借り入れ社長保証と個人保証をしました。 代替わりし、甥が現在社長をしており契約書も書き換えました。もし会社が倒産したり自己破産をした場合、甥と私が共同か、一人で返済しなければならないですよね。その覚悟は出来ており年金の中から少しづつ返済していこうと思っています。(ぎりぎり生活が出来る範囲ないで)もし私が死亡した場合、妻や子供は財産放棄の手続きをすれば、類は及ばないのでしょうか?よろしく御教示ください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

いずれもその通りです。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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