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離職票の本人署名
- 派遣社員として働いている私が退職する際、離職票の本人署名について問題が発生しました。
- 私は長時間労働により疲労が蓄積し、退職を決意しましたが、離職票の事業所記入欄には一身上の都合とだけ記載されてしまいました。
- このため、本来の理由を記載することができず、異議なしで署名、抹印してしまいました。今後の雇用保険の受給資格や離職理由の変更について心配しています。
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労働契約が実際の内容と異なる 離職の直前6か月間の間に連続3か月で45時間、1か月で100時間、2か月以上時間外労働を平均して1か月で80時間を超える 上記の理由から自己都合退社ではなく、職場における事情によって(会社都合)退職せざるを得なかった。 という理由だということですよね。 私は素人ですが質問者様は特定受給資格者に該当するように思われます。 改正雇用保険法のまとめ(平成26年)その1 http://ninsho-daikou.com/2014/05/heisei26kaiseikoyo-kisoku/ 失業給付を有利にもらえるかのチエックを(3ヶ月の給付制限なし、給付日数多しの場合も) http://ninsho-daikou.com/2014/02/yuuri-check/ 県労働局でも >>連続する3ヶ月間に渡り45時間を超える時間外労働があったに該当する為、 特定受給資格者に該当する可能性がある と言われたわけですし、判断と決定権はハローワークにありますのでハローワークがどう判断するかにかかっていますけど、 他回答者様が既に答えられているように 時間外労働時間数を持参して(先に電話で何が必要か聞いておくとよいと思う) ハローワークで退職理由の変更を申し出てて良いと思われます。 特定受給資格者か一般受給資格者だと3ヶ月給付制限なし、給付日数が違うので違いが大きいですから。 特に証拠となる書類などは重要になるのではないかと思います。 ハロワも言った言わないだけだと判断出来ないでしょうから。 私も過去に倒産により特定受給資格者で失業保険貰ったことがあります。 事実上倒産で書類上は会社は存在していたことによって企業から書類を貰う為に骨折ったことを思い出しました。 ハローワークも言葉だけでは判断が難しく、調査?を行うとなると時間も要するでしょうから(その間待たなければならない)書類を提出できるかという点でも離職者からすると負担が大分違うと思う。
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- kkkkkm
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No5の補足です。 会社が手続き時に添付した関係資料(会社により資料の添付を免除されているところもあります)の中の退職願をハローワークがコピーして保管している可能性もあります。
お礼
退職届には実際の離職理由が書かれているので、 一つの資料になりますね。 しかしながら最近、いろいろなところに宣伝を出していたりしている世界的な派遣会社なのに、こんな事になるのですね。
- kkkkkm
- ベストアンサー率66% (1742/2617)
> 半強制的というのは、やはり言った方が良いのですかね。 ご自身が納得して署名したわけではないのですから、言った方がいいでしょう。 また、言いにくいのでしたら「健康上の理由」で離職したわけですから一身上の都合ではあるけど 健康上の理由につき現在の仕事が継続が困難なために離職 という事なんだと付け加えるといいでしょう。この場合も正当な理由のある自己都合退職であり特定受給資格者になります。退職願にそのように記載したのに離職票にそれを記載してくれていないのは、会社側もいかがなものかと思います。この場合、現在は働ける状態である旨の診断書を求められる可能性があります。 特定受給資格者になるかならないかは、給付制限3か月以外にも、国保に新たに加入する場合、国民健康保険料の軽減措置が受けられるかどうかにもかかわってくることがありますので、特定受給資格者になれるように頑張ってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、納得して署名した訳では無いので、半強制的に署名させられたと事情を説明したいと思います。 担当営業には何ヶ月も前から定時勤務の部署への移動をお願いしていたのに、結局移動出来ず、 退職の意向を伝えた時にも、これまでの長時間労働で疲労が蓄積し今後の就業が困難なので退職したいと伝えていますし、 退職届にもそのように記入しているのにも関わらず、 最初は納得(2ヶ月間)して入職したのだから、一身上の都合だろと(ぶっちゃけ自己都合じゃないですか~)いうのは、 どうなのかと思いますね。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・手続きの時に、離職理由に異議ありで申し出を行う 事情を話して、それを証明する書類等が有る場合は提出する ・後は、ハローワークが会社に連絡を取り事情を調べます その後、どうなるかは、ハローワークの判断となります
お礼
ご回答ありがとうございます。 ハローワークで事情を説明して、対応をお願いしたいと思います。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
特定受給資格者としての要件に該当すると思います。 これは、「離職直前の6か月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に45時間を超える時間外労働が3か月連続してあったため離職した場合」に相当すると思われるためです。 (「有休」や「体調不良等のやむを得ない理由」のために時間外労働が行なわれていない月がある場合は、その月は無視してカウントします。) お察しのとおり、タイムカードや賃金台帳、給与明細書など、時間外労働時間数が明確に示せるものを持参して事情説明をしていただくと、離職理由変更は可能かと思います。 ◯ 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(ハローワーク/PDF) http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf
お礼
ご回答ありがとうございます。 給与明細には時間外労働時間が記載されていますので、 それを持参してハローワークで事情を説明しようと思います。
- kkkkkm
- ベストアンサー率66% (1742/2617)
離職票が届いてからハローワークにて事情を説明し(特に半ば強制的に署名押印は必ず)ハローワークが変更もやむなしと判断すれば変更はしてもらえます。 こちらを参考にしてください。 http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/54129815.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 半強制的というのは、やはり言った方が良いのですかね。 昨日、県労働局に伺った話ですと、今回の場合、解雇や退職勧奨などとは違い、 大きな括りで言えば一身上の都合というのも間違ってはいないので、 長時間労働に対しての異議なしにはならないのではないかとのお話しもあり、 何だか難しいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 給与明細には時間外労働時間が記載されいますので、それを持参してハローワークで事情を説明しようと思います。 県労働局もやはり、可能性はあるが、 判断と決定権はハローワークにありますのでハローワークがどう判断するかにかかっているとの見解なので、 ハローワークで対応して頂きたいですね。