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離職票の署名、捺印について
2年近く休職(労災適用)していたのですが、先日再手術した足(大腿部)の状態から退職することにしました。籍をいれてもらっていた職場には申し訳ないのですが、嫌がらせ、バッシングなどが最初の入院からあり精神的に参ってきています(早く辞めようとも思ったのですが、挨拶などをしながら復帰をめざしリハビリしてましたが足の状況が変わりませんでした)。 退職の手続きをしている最中なのですが、どうしても気になる点があったのでご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。 1、離職票に本人の署名をする欄があるのをHPで知りました。ただ職場からの説明では、”全部こちらで(署名含め)処理する”と言われました。会社都合に持ち込む(嫌がらせに対する)勝算は少ないかもしれないのですが、”職務に耐えられないケガによる退職”と離職票には最低記入してほしいのです。そもそも署名しないと署名欄には”本人がしに来ないからこちらで代理で記載した”みたいにかかれるみたいではないですか。 離職票の署名、捺印は”法的”に職場が拒否できものなのでしょうか。 (9月初旬に退職することを告げたのに、再三の催促にもかかわらず10月の今頃になって書類が送られてきました。そもそもズサンです。) 別の職場では退職後署名のために自宅に送ってくれるところもあるみたいですが・・・。かたくなに拒否されました。退職願だけはそれから手渡しのほうがいいと思い送ってません。
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雇用保険の受給資格は就職しようとする積極的な意志があり、いつでも 就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によ っても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件です。 次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 *病気やけがのため、すぐには就職できないとき *妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき *定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき *結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき *昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など したがって、 「職務に耐えられないケガによる退職」と離職票に記載されると すぐに職に就けないと判断され雇用保険からの失業給付はできなくなりますよ。
- zorro
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本人が記載しなければ有効ではありません。ハローワークに異議の申し立てをしてください。
お礼
回答ありがとうございます。もしももう一回聞いて拒否されたら相談してみます。
お礼
回答ありがとうございます。”職務に耐えられないケガ”と記載するのは労災継続中なのでいたしかたないです。・・・ただ離職票の署名、捺印を職場が拒否できるものなのでしょうか。言うとおりにしたら、ハローワークには署名しにこないのニュアンスで書かれるのは納得いかないです。暗黙の了解なのでしょうか。